○津奈木町教育支援委員会規程

昭和50年11月26日

教育委員会規程第5号

第1条 心身に障害を有する児童、生徒の教育支援を行うため、教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

第2条 委員会は、次に掲げる事項を掌理する。

(1) 心身に障害の疑いある者の名簿作成に関すること。

(2) 個別の調査、検査、診断等による判別資料の作成に関すること。

(3) 心身障害児の教育支援に関すること。

(4) 関係諸機関、諸団体との連携に関すること。

(5) その他特に必要と認めること。

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 教育長

(2) 教育課長

(3) 管内小、中学校長

(4) 特別支援学級担当教諭各校代表者

(5) その他津奈木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める者

第4条 削除

第5条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、教育長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、委員の中から会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

第6条 委員会は、会長が必要と認めるとき随時開催する。

2 委員会の招集及び会議の開催は、会長がこれを行う。

第7条 委員会に関する事務は、教育委員会事務局において処理する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月14日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年5月24日教委告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年8月30日教委告示第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年4月21日教委告示第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

津奈木町教育支援委員会規程

昭和50年11月26日 教育委員会規程第5号

(平成29年4月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年11月26日 教育委員会規程第5号
昭和52年12月14日 教育委員会規程第1号
平成18年5月24日 教育委員会告示第1号
平成24年8月30日 教育委員会告示第12号
平成29年4月21日 教育委員会告示第5号