○津奈木町奨学生選考委員会規程

昭和41年5月1日

教育委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、津奈木町奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(選考委員会)

第2条 選考委員会は、次の者をもって構成する。

(1) 議会代表 1人

(2) 教育委員代表 1人

(3) 民生委員代表 1人

(4) 中学校長 1人

(5) 学識経験者 1人

2 選考委員会に委員の互選により会長を置く。

第3条 選考委員会の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第4条 選考委員会は、町長の要請があったとき、又は会長が必要と認めたとき招集する。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、選考委員会が協議して定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

津奈木町奨学生選考委員会規程

昭和41年5月1日 教育委員会規程第2号

(昭和41年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年5月1日 教育委員会規程第2号