○津奈木町奨学生選考委員会規程
昭和41年5月1日
教育委員会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、津奈木町奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(選考委員会)
第2条 選考委員会は、次の者をもって構成する。
(1) 議会代表 1人
(2) 教育委員代表 1人
(3) 民生委員代表 1人
(4) 中学校長 1人
(5) 学識経験者 1人
2 選考委員会に委員の互選により会長を置く。
第3条 選考委員会の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第4条 選考委員会は、町長の要請があったとき、又は会長が必要と認めたとき招集する。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、選考委員会が協議して定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。