○津奈木町学校給食センター運営要綱

昭和50年3月28日

告示第5号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 運営(第5条)

第3章 給食費の額及び徴収(第6条―第8条)

第4章 業者の指定、物資の購入(第9条―第12条)

第5章 献立、調理及び運搬(第13条―第17条)

第6章 衛生管理(第18条―第23条)

第7章 会計経理(第24条―第28条)

第8章 雑則(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

第1条 津奈木町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営及び事務処理については、法令その他別に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

第2条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)の目的達成を期し、津奈木町立各小中学校の児童生徒に原則として、週5日の完全給食を実施することを目的とする。

第3条 給食センターの行う事業は、おおむね次のとおりである。

(1) 給食に必要な物資の購入、支払に関すること。

(2) 学校給食献立、調理、運搬に関すること。

(3) 給食器具の洗浄、消毒、保管に関すること。

(4) 給食に関する文書の発送、受理、保管に関すること。

(5) 給食に関する会計、経理に関すること。

(6) 給食センターの設備の充実及び保全に関すること。

(7) 食品及び調理場の設備の衛生管理並びに従業員の健康管理に関すること。

(8) 給食指導の計画及び実施、各家庭に対する啓もうに関すること。

(9) 学校給食を推進向上するための調査及び研究に関すること。

(10) その他学校給食に関する必要な事項に関すること。

第4条 給食センターに勤務する従業員の身分取扱い及び服務給与については、一般職の職員の例による。

第2章 運営

第5条 給食センターの運営を円滑に推進し、その内容の向上を期するため運営委員会を設ける。

2 運営委員会については、別に定める。

第3章 給食費の額及び徴収

第6条 給食費の額は、教育委員会で定めた額とする。

第7条 給食費の負担責任者は、児童、生徒の保護者、小中学校の職員及び給食センターの職員とし、学校長(各学校ごとに)、所長は、給食費を徴収し、毎月末日(その日が日曜、土曜、祝日の場合は、その翌日)までに給食センター指定の金融機関に納入するものとする。

2 給食費の徴収の方法及び組織は、学校長がPTA会長と協議の上決定するものとする。

3 給食費の算定期間は、当月1日から当月末日までとする。

第8条 給食費の滞納が3箇月以上に及ぶときは、運営委員会においてこれを審議し、悪質のものについては、保護者に対し警告を発し、事情やむを得ないものについては、減免の措置をとることができる。

2 給食の支給を受ける者で、欠席(欠勤)等のため給食を一時中止しようとするときは、速やかに、学校長を通じ所長に届け出なければならない。届出があった日を含み3日を超えた分については、その日数に給食単価を乗じた額を年度末に還付するものとする。

3 転入転出等のため給食を開始し、又は取り止める者があるときは、学校長は、速やかに所長に届けなければならない。この場合の給食費は、給食日数に給食単価を乗じて得た額を徴収し、又は精算を行わなければならない。

4 学校長及び所長は、指定金融機関と連絡を密にして常に徴収状況を明らかにし、滞納がある場合は、速やかにその整理をしなければならない。

第4章 業者の指定、物資の購入

第9条 物資の納入を希望するものは、あらかじめ指定願書を提出しなければならない。

2 前項の願い出があった場合は、運営委員会の意見を聴き所長が適当と認めた者を納入業者に指定する。ただし、指定期間は、1箇年とする。

3 物資の購入は、翌月の献立表によりそれぞれの物資につき、前項の指定業者から購入するものとする。ただし、やむを得ない場合は、指定業者以外の業者からも購入することができる。

第10条 契約業者は、給食センター所長から注文された物資の納入については、良心的に価格の調整を行い、物資の新鮮度、汚染状況を吟味し、定められた期日に納品書を添えて納入しなければならない。

第11条 所長又は給食主任は、納入物資に不良品又は量目不足その他不適格品があった場合は、返品又は取替えを要求し、納入を拒否する場合には、運営委員会に諮指定を取り消すことができる。

第12条 削除

第5章 献立、調理及び運搬

第13条 副食の献立は、栄養所要量の基準を確保できるよう、あらかじめ諸般の要素を総合的に研究して作成しなければならない。

2 献立表は、毎月作成し、児童及び生徒の家庭に配布する。

第14条 給食主任は、栄養士と連絡を密にし、次の事項について遺憾のないようにしなければならない。

(1) 生物は当日調理し、かつ、完全に熱処理する。

(2) 機械器具を清潔に保ち消毒を完全に行う。

(3) 事故発生に備えて検査の飲食物は、48時間保存とする。

(4) 給食時刻に遅れないよう敏速適切に処理する。

(5) 給食人員を確認し、過不足のないよう注意する。

(6) 所定の栄養量が摂取できるように努める。

第15条 食品容器の分配は、清潔丁寧であって、分量及び内容に不公平がないよう留意しなければならない。

第16条 給食の運搬にあっては、食器や容器が汚染しないように細心の注意を払い、定刻までに配給を完了し、かつ、事故防止には特に注意しなければならない。

第17条 食器、容器の回収の場合、学校長は、員数を学級ごとに点検させ破損紛失のないように措置しなければならない。

2 残菜は、食器、容器の回収の際同時に回収し、給食センターにおいて一括処分するか又はあらかじめ業者と契約し処分するものとする。

第6章 衛生管理

第18条 施設の防鼠、防虫設備は常に有効な状態に保持しなければならない。

第19条 調理室、倉庫及び給食車は、常に清潔を保持するため、定期的に清掃消毒を行い調理に直接関係のない者は、みだりに立ち入らせてはならない。

2 履物は、専用のものを備え付け、室外のものと区別するものとする。

第20条 給水、排水、採光、換気の状態に常に注意し適正な衛生管理を行い、使用する水については、水質検査を定期的に行わなければならない。

第21条 調理機械器具、食器類の管理保管には、特に注意し消毒後は、十分乾燥させるものとする。

第22条 職員は、常に健康状態に留意し毎月1回以上検便を受け、要すれば健康診断を受けるものとする。

第23条 関係学校及び関係地域に伝染病、食中毒の集団発生の場合又はそのおそれがあると認められた場合は、校長、所長は、速やかに状況の把握に努め、監督官庁及び関係先に報告、通報し、その指導助言に従い給食の全部又は一部を停止する等の措置により、その拡大防止に努めなければならない。

第7章 会計経理

第24条 学校給食会計は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条による普通地方公共団体の会計管理者がつかさどる職務権限に準じて執行するものとする。

第25条 この会計の支払事務については、所長の発した支払命令により、指定金融機関の預金口座から業者へ直接支払うことを原則とする。

第26条 代金の支払は、納品後なるべく早く請求書を提出させ、支払うものとする。

第27条 給食センターの会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

第28条 相当期間貯蔵できる物資を購入したときは、物資在庫台帳に記入し、保管するものとする。

2 前項の物資は、使用の都度払出伝票により払い出し、常に在庫量を明確にしておかなければならない。

3 在庫物資については、毎月末台帳と照合しなければならない。

第8章 雑則

第29条 学校給食センターに備え付ける公簿及び書類は、次のとおりとする。

(1) 出勤簿

(2) 給食日誌

(3) 運転日誌

(4) 備品台帳

(5) 収発簿

(6) 旅行命令簿

(7) 契約書綴

(8) 納品書綴

(9) 給食費徴収台帳(各学校、センターに備付け)

(10) 現金出納簿

(11) 証憑書類綴

(12) 物品受払簿

(13) 予算差引簿

(14) 往復文書綴

(15) その他必要な書類

第30条 この要綱に定めるもののほか、運営に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成19年2月23日教委告示第3号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 平成19年4月1日以後引き続き在職する収入役については、改正前の要綱の規定中収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

(平成20年6月24日教委告示第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日より適用する。

(平成22年5月31日教委告示第10号)

この要綱は、平成22年6月1日から施行する。

(令和5年3月23日教委告示第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月21日教委告示第12号)

この告示は、令和5年6月21日から施行する。

津奈木町学校給食センター運営要綱

昭和50年3月28日 告示第5号

(令和5年6月21日施行)