○津奈木町学校給食センター運営要綱
昭和50年3月28日
告示第5号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 運営(第5条)
第3章 業者の指定、物資の購入(第6条―第8条)
第4章 献立、調理及び運搬(第9条―第13条)
第5章 衛生管理(第14条―第19条)
第6章 雑則(第20条・第21条)
附則
第1章 総則
第1条 津奈木町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営及び事務処理については、法令その他別に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
第2条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)の目的達成を期し、津奈木町立各小中学校の児童生徒に原則として、週5日の完全給食を実施することを目的とする。
第3条 給食センターの行う事業は、おおむね次のとおりである。
(1) 給食に必要な物資の購入、支払に関すること。
(2) 学校給食献立、調理、運搬に関すること。
(3) 給食器具の洗浄、消毒、保管に関すること。
(4) 給食に関する文書の発送、受理、保管に関すること。
(5) 給食に関する経理に関すること。
(6) 給食センターの設備の充実及び保全に関すること。
(7) 食品及び調理場の設備の衛生管理並びに従業員の健康管理に関すること。
(8) 給食指導の計画及び実施、各家庭に対する啓もうに関すること。
(9) 学校給食を推進向上するための調査及び研究に関すること。
(10) その他学校給食に関する必要な事項に関すること。
第4条 給食センターに勤務する従業員の身分取扱い及び服務給与については、一般職の職員の例による。
第2章 運営
第5条 給食センターの運営を円滑に推進し、その内容の向上を期するため運営委員会を設ける。
2 運営委員会については、別に定める。
第3章 業者の指定、物資の購入
第6条 物資の納入を希望するものは、あらかじめ指定願書を提出しなければならない。
2 前項の願い出があった場合は、運営委員会の意見を聴き所長が適当と認めた者を納入業者に指定する。ただし、指定期間は、1箇年とする。
3 物資の購入は、翌月の献立表によりそれぞれの物資につき、前項の指定業者から購入するものとする。ただし、やむを得ない場合は、指定業者以外の業者からも購入することができる。
第7条 契約業者は、給食センター所長から注文された物資の納入については、良心的に価格の調整を行い、物資の新鮮度、汚染状況を吟味し、定められた期日に納品書を添えて納入しなければならない。
第8条 所長又は給食主任は、納入物資に不良品又は量目不足その他不適格品があった場合は、返品又は取替えを要求し、納入を拒否する場合には、運営委員会に諮指定を取り消すことができる。
第4章 献立、調理及び運搬
第9条 副食の献立は、栄養所要量の基準を確保できるよう、あらかじめ諸般の要素を総合的に研究して作成しなければならない。
2 献立表は、毎月作成し、児童及び生徒の家庭に配布する。
第10条 給食主任は、栄養教諭と連絡を密にし、次の事項について遺憾のないようにしなければならない。
(1) 生物は当日調理し、かつ、完全に熱処理する。
(2) 機械器具を清潔に保ち消毒を完全に行う。
(3) 事故発生に備えて検査の飲食物は、48時間保存とする。
(4) 給食時刻に遅れないよう敏速適切に処理する。
(5) 給食人員を確認し、過不足のないよう注意する。
(6) 所定の栄養量が摂取できるように努める。
第11条 食品容器の分配は、清潔丁寧であって、分量及び内容に不公平がないよう留意しなければならない。
第12条 給食の運搬にあっては、食器や容器が汚染しないように細心の注意を払い、定刻までに配給を完了し、かつ、事故防止には特に注意しなければならない。
第13条 食器、容器の回収の場合、学校長は、員数を学級ごとに点検させ破損紛失のないように措置しなければならない。
2 残菜は、食器、容器の回収の際同時に回収し、給食センターにおいて一括処分するか又はあらかじめ業者と契約し処分するものとする。
第5章 衛生管理
第14条 施設の防鼠、防虫設備は常に有効な状態に保持しなければならない。
第15条 調理室、倉庫及び給食車は、常に清潔を保持するため、定期的に清掃消毒を行い調理に直接関係のない者は、みだりに立ち入らせてはならない。
2 履物は、専用のものを備え付け、室外のものと区別するものとする。
第16条 給水、排水、採光、換気の状態に常に注意し適正な衛生管理を行い、使用する水については、水質検査を定期的に行わなければならない。
第17条 調理機械器具、食器類の管理保管には、特に注意し消毒後は、十分乾燥させるものとする。
第18条 職員は、常に健康状態に留意し毎月1回以上検便を受け、要すれば健康診断を受けるものとする。
第19条 関係学校及び関係地域に伝染病、食中毒の集団発生の場合又はそのおそれがあると認められた場合は、校長、所長は、速やかに状況の把握に努め、監督官庁及び関係先に報告、通報し、その指導助言に従い給食の全部又は一部を停止する等の措置により、その拡大防止に努めなければならない。
第6章 雑則
第20条 学校給食センターに備え付ける公簿及び書類は、次のとおりとする。
(1) 出勤簿
(2) 給食日誌
(3) 運転日誌
(4) 備品台帳
(5) 収発簿
(6) 旅行命令簿
(7) 契約書綴
(8) 納品書綴
(9) 学校給食費徴収台帳
(10) 現金出納簿
(11) 証憑書類綴
(12) 物品受払簿
(13) 予算差引簿
(14) 往復文書綴
(15) その他必要な書類
第21条 この要綱に定めるもののほか、運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(平成19年2月23日教委告示第3号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成19年4月1日以後引き続き在職する収入役については、改正前の要綱の規定中収入役に関する規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年6月24日教委告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日より適用する。
附則(平成22年5月31日教委告示第10号)
この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日教委告示第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月21日教委告示第12号)
この告示は、令和5年6月21日から施行する。
附則(令和6年3月21日教委告示第3号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。