○津奈木町学校給食センター委員会規程
昭和50年3月28日
教育委員会規程第1号
目次
第1章 名称及び事務所(第1条・第2条)
第2章 運営委員会(第3条―第7条)
第3章 給食委員会(第8条―第12条)
附則
第1章 名称及び事務所
第1条 この規程は、津奈木町学校給食センター運営委員会及び給食委員会に必要な事項を定めるものとする。
第2条 本会の事務所は、津奈木町学校給食センター内に置く。
第2章 運営委員会
第3条 運営委員会の委員は、津奈木町学校給食センター管理運営に関する規則(昭和48年教育委員会規則第3号)第6条に定める職にある者をもって構成する。
第4条 運営委員会に会長1人、副会長1人及び監事2人を置く。
2 会長、副会長及び監事は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を統括し会議を主宰する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
5 監事は、会計監査を行う。
6 役員の任期は1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
第5条 運営委員会及び会計監査は、年度末又は翌年度の年度始めに行う。ただし、必要がある場合は、臨時に開くことができる。
2 運営委員会は、教育長がこれを招集する。
第6条 運営委員会は、学校給食法(昭和29年法律第160号)の目的達成を期し、給食センターの円滑な運営を図るため、重要事項について、教育長の諮問に応ずるものとする。
第7条 運営委員会において審議する主な事項は、次のとおりとする。
(1) 給食会計の予算及び決算に関すること。
(2) 給食費の審議及び同費の徴収、会計に関すること。
(3) 金融機関の指定に関すること。
(4) 給食物資に関すること。
(5) 給食の輸送に関すること。
(6) 給食指導及び調査研究に関すること。
(7) その他運営に関し必要なこと。
第3章 給食委員会
第8条 給食センターと関係学校等の連絡協調及び給食指導等の推進を図り給食センターの運営に寄与するため、給食委員会を置くことができる。
第9条 給食委員会の委員は、所長、給食主任、栄養士、関係学校保健主事をもって構成する。
第10条 給食委員会の招集は、教育長が行い、給食委員会に出席し指導助言をすることができる。
第11条 給食委員会は、所長が主宰する。
第12条 給食委員会で審議する主な事項は、次のとおりとする。
(1) 児童生徒のし好調査
(2) 児童生徒の正しい給食の受け方及び効果に対する正しい認識の指導
(3) 給食の完全摂取に対する指導
(4) 学校給食費の徴収に関すること。
(5) 関係保護者に対する啓発指導
(6) 献立表に対する意見
(7) その他学校給食を正しく推進するための調査研究等
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和53年7月1日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年2月24日教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日教委告示第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。