○津奈木町学校給食センター委員会規程

昭和50年3月28日

教育委員会規程第1号

目次

第1章 名称及び事務所(第1条・第2条)

第2章 運営委員会(第3条―第6条)

第3章 給食委員会(第7条―第11条)

附則

第1章 名称及び事務所

第1条 この規程は、津奈木町学校給食センターに関する委員会に必要な事項を定めるものとする。

第2条 本会の事務所は、津奈木町学校給食センター内に置く。

第2章 運営委員会

第3条 学校給食センターの運営を適正かつ円滑にするため運営委員会を置くことができる。

2 教育長は、必要に応じ、給食センターの管理運営について運営委員会に諮問することができる。

第3条の2 運営委員会は、次に掲げる者の中から8名以内とし、教育長が委嘱する。

(1) 学校長

(2) 小中学校PTA代表

(3) 栄養教諭

(4) 養護教諭

(5) 学校給食センター所長

2 運営委員会の任期は、1年とし再任を妨げない。

第4条 運営委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を統括し会議を主宰する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

5 役員の任期は1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

第5条 運営委員会は、必要に応じ教育長が招集する。

2 運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 教育長は、議事の審議に必要があると認めるときは、医師、消防職員及び専門機関の者に運営委員会への出席を求め、その意見等を求めることができる。

第6条 運営委員会において審議する主な事項は、次のとおりとする。

(1) 学校給食費の予算及び決算に関すること。

(2) 学校給食衛生管理に関すること。

(3) 食物アレルギー対策に関すること。

(4) 給食物資購入に関すること。

(5) 給食献立作成に関すること。

(6) 給食指導及び調査研究に関すること。

(7) その他運営に関し必要なこと。

第3章 給食委員会

第7条 給食センターと関係学校等の連絡協調及び給食指導等の推進を図り給食センターの運営に寄与するため、給食委員会を置くことができる。

第8条 給食委員会の委員は、所長、給食主任、栄養教諭、関係学校保健主事をもって構成する。

第9条 給食委員会の招集は、教育長が行い、給食委員会に出席し指導助言をすることができる。

第10条 給食委員会は、所長が主宰する。

第11条 給食委員会で審議する主な事項は、次のとおりとする。

(1) 児童生徒のし好調査

(2) 児童生徒の正しい給食の受け方及び効果に対する正しい認識の指導

(3) 給食の完全摂取に対する指導

(4) 学校給食費に関すること。

(5) 関係保護者に対する啓発指導

(6) 献立表に対する意見

(7) その他学校給食を正しく推進するための調査研究等

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年7月1日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年2月24日教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日教委告示第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日教委規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

津奈木町学校給食センター委員会規程

昭和50年3月28日 教育委員会規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年3月28日 教育委員会規程第1号
昭和53年7月1日 教育委員会規程第1号
昭和63年2月24日 教育委員会規程第2号
令和5年3月23日 教育委員会告示第5号
令和6年3月21日 教育委員会規程第1号