○津奈木町学校給食センター管理運営に関する規則
昭和48年10月31日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、津奈木町学校給食共同調理場設置条例(昭和45年条例第26号)第3条の規定に基づき、津奈木町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 給食センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 栄養士
(3) 事務員
(4) 調理員
(5) 運転手
(6) その他の職員
第3条 所長は、事務職員をもってこれに充てる。ただし、教育長又は教育課長の兼務とすることができる。
2 給食センターに主任を置き、給食センターの職員をもってこれに充てることができる。
(職務)
第4条 所長は、教育長の命を受け、給食センターの業務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 栄養士は、給食の献立、栄養管理及び調理指導等に従事する。
3 主任は、所長を補佐し、給食センターの業務を処理する。
4 事務員、調理員、運転手その他の職員は、上司の命を受け、給食センターの職務に従事する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月23日教委規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。