○津奈木町学校給食センター管理運営に関する規則

昭和48年10月31日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、津奈木町学校給食共同調理場設置条例(昭和45年条例第26号)第3条の規定に基づき、津奈木町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 給食センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 栄養士

(3) 事務員

(4) 調理員

(5) 運転手

(6) その他の職員

第3条 所長は、事務職員をもってこれに充てる。ただし、教育長又は教育課長の兼務とすることができる。

2 給食センターに主任を置き、給食センターの職員をもってこれに充てることができる。

(職務)

第4条 所長は、教育長の命を受け、給食センターの業務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 栄養士は、給食の献立、栄養管理及び調理指導等に従事する。

3 主任は、所長を補佐し、給食センターの業務を処理する。

4 事務員、調理員、運転手その他の職員は、上司の命を受け、給食センターの職務に従事する。

(運営委員会)

第5条 給食センターの運営を適正かつ円滑にするため運営委員会を置くことができる。

2 教育長は、必要に応じ、給食センターの管理運営について運営委員会に諮問することができる。

第6条 運営委員会は、次に掲げる者の中から、教育長が委嘱する。

(1) 関係学校長

(2) 関係学校PTA代表

(3) その他津奈木町教育委員会が必要と認める者

2 運営委員会の委員の任期は、1箇年とする。ただし、再任を妨げない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月23日教委規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

津奈木町学校給食センター管理運営に関する規則

昭和48年10月31日 教育委員会規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年10月31日 教育委員会規則第3号
昭和53年7月1日 教育委員会規則第4号
平成19年2月23日 教育委員会規則第2号