○津奈木町学校給食共同調理場設置条例
昭和45年12月24日
条例第26号
(設置)
第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)の目的を達成するため、学校給食共同調理場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 津奈木町学校給食共同調理場の名称及び位置並びに対象校は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 対象校 |
津奈木町学校給食センター | 津奈木町大字小津奈木2114番地6 | 津奈木町立各小中学校 |
(委任)
第3条 学校給食センターの管理運営について必要な事項は、津奈木町教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年9月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月14日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日条例第12号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。