○津奈木町学校給食共同調理場設置条例

昭和45年12月24日

条例第26号

(設置)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)の目的を達成するため、学校給食共同調理場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 津奈木町学校給食共同調理場の名称及び位置並びに対象校は、次のとおりとする。

名称

位置

対象校

津奈木町学校給食センター

津奈木町大字小津奈木2114番地6

津奈木町立各小中学校

(委任)

第3条 学校給食センターの管理運営について必要な事項は、津奈木町教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

津奈木町学校給食共同調理場設置条例

昭和45年12月24日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年12月24日 条例第26号
昭和48年9月25日 条例第28号
昭和49年6月14日 条例第29号
平成4年3月31日 条例第12号
令和5年3月17日 条例第3号