○津奈木町スクールバス運行管理に関する規則

昭和49年4月8日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育行政の機会均等を図り、その能率を増進するため、スクールバス(以下「車両」という。)の運行管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(格納庫)

第2条 車両の格納庫は、次のとおりとする。

津奈木町大字小津奈木2123番地

(運行計画)

第3条 車両の運行は、1日1往復を原則とする。ただし、特別の事情がある場合は、学校(園)長の申出により教育長は、変更することができる。

2 車両の運行時刻等については、学校(園)長と協議の上教育長が別に定める。

(使用制限)

第4条 車両は、児童、生徒及び園児が通学又は通園のために使用し、他の目的には使用しないことを原則とする。

(安全運転)

第5条 運転者は、常に道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令及び交通道徳を守り、毎日出発前及び終了後車両の点検を行い、特に出発に際しては、事前にブレーキの機能テストを行う等安全運転について創意工夫し、遺漏なきよう努めなければならない。

(車両の整備)

第6条 整備管理者は、定期車検を行う外随時車両検査を行い、車両の修理整備の必要があると認めるときは、その旨教育長に申し出て、指示を受けるものとする。

(業務報告)

第7条 運転者は、車両の点検、修理、整備及び運行記録をスクールバス運転日誌(様式第1号)に記入し、毎週月曜日に教育長の検認を受けなければならない。

2 運転者は、翌月5日までに、その月分の運行実績をスクールバス運行状況報告書(様式第2号)により、教育長に報告しなければならない。

(事故報告)

第8条 非常災害その他急迫の事情により運転を中止するとき、又は車両運行中に事故が発生したときは、速やかに学校(園)長又は教育長に報告しなければならない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、車両の管理運行上必要な事項は、その都度教育長が指示する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和63年2月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月25日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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津奈木町スクールバス運行管理に関する規則

昭和49年4月8日 教育委員会規則第2号

(平成21年9月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年4月8日 教育委員会規則第2号
昭和52年9月29日 教育委員会規則第3号
昭和63年2月24日 教育委員会規則第4号
平成21年9月25日 教育委員会規則第5号