○津奈木町スクールバス運行管理に関する規則
昭和49年4月8日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育行政の機会均等を図り、その能率を増進するため、スクールバス(以下「車両」という。)の運行管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(格納庫)
第2条 車両の格納庫は、次のとおりとする。
津奈木町大字小津奈木2123番地
(運行計画)
第3条 車両の運行区間は、別表のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、学校長の申出により教育長は、変更することができる。
2 車両の運行時刻等については、学校長と協議の上教育長が別に定める。
(使用制限)
第4条 車両は、児童生徒の通学及び学校教育活動のために使用し、他の目的には使用しないことを原則とする。
2 児童生徒が学校教育活動で利用する場合は、車両を使用する学校長が、利用申請書を教育委員会へ提出し、許可を受けなければならない。
(安全運転)
第5条 運転者は、常に道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令及び交通道徳を守り、毎日出発前及び終了後車両の点検を行い、特に出発に際しては、事前にブレーキの機能テストを行う等安全運転について創意工夫し、遺漏なきよう努めなければならない。
(車両の整備)
第6条 整備管理者は、定期車検を行う外随時車両検査を行い、車両の修理整備の必要があると認めるときは、その旨教育長に申し出て、指示を受けるものとする。
(業務報告)
第7条 運転者は、車両の点検、修理、整備及び運行記録をスクールバス運転日誌に記入し、毎週月曜日に教育長の検認を受けなければならない。
2 運転者は、翌月5日までに、その月分の運行実績をスクールバス運行状況報告書により、教育長に報告しなければならない。
(事故報告)
第8条 非常災害その他急迫の事情により運転を中止するとき、又は車両運行中に事故が発生したときは、速やかに学校長又は教育長に報告しなければならない。
(書類の様式)
第9条 この規則に定める書類の様式は、教育長が別に定める。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、車両の管理運行上必要な事項は、その都度教育長が指示する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月29日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和63年2月24日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月21日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月30日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
車両利用校 | 運行区間 | 運行目的 |
津奈木小学校 津奈木中学校 | 福浦~平国~赤崎~つなぎ文化センター | 児童生徒の登下校 |