○津奈木町教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則
昭和57年8月27日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、津奈木町教育委員会事務局の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
2 別表第1に掲げる職の職員は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
3 別表第2に掲げる職の職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
2 別表第3に掲げる職の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
2 別表第4に掲げる職の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月23日教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)(役付職員の職)
課長
所長
課長補佐
主幹
副主幹
教頭
班長
参事
課付
別表第2(第2条関係)(一般職員の職)
主事
技師
教諭
助教諭
別表第3(第3条関係)(その他の職員の職)
主事補
技師補
別表第4(第4条関係)(臨時の職)
臨時事務補助員
臨時技師補助員
臨時技能補助員
臨時労務補助員
講師
助教諭