○津奈木町教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則

昭和57年8月27日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、津奈木町教育委員会事務局の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 職員の職として別表第1及び別表第2に掲げる職を置く。

2 別表第1に掲げる職の職員は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

3 別表第2に掲げる職の職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(その他の職員の職)

第3条 その他の職員(前条及び次条に掲げる職の職員を除く。)の職として別表第3に掲げる職を置く。

2 別表第3に掲げる職の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

(臨時の職)

第4条 前2条の職のほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定に基づき任用される職員の職として別表第4に掲げる職を置く。

2 別表第4に掲げる職の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月23日教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)(役付職員の職)

課長

所長

課長補佐

主幹

副主幹

教頭

班長

参事

課付

別表第2(第2条関係)(一般職員の職)

主事

技師

教諭

助教諭

別表第3(第3条関係)(その他の職員の職)

主事補

技師補

別表第4(第4条関係)(臨時の職)

臨時事務補助員

臨時技師補助員

臨時技能補助員

臨時労務補助員

講師

助教諭

津奈木町教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則

昭和57年8月27日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和57年8月27日 教育委員会規則第3号
平成18年3月27日 教育委員会規則第2号
平成19年2月23日 教育委員会規則第1号
令和4年12月20日 教育委員会規則第4号
令和5年3月23日 教育委員会規則第2号