○津奈木町教育委員会職員等の勤務時間に関する規程

昭和53年10月1日

教育委員会規程第2号

第1条 この規程は、津奈木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第3条第2項の規定による勤務時間の割振り並びに同項の規定により勤務時間を割り振られた津奈木町教育委員会の職員(以下「職員」という。)同条例第6条の休憩時間について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 職員の勤務時間及び休憩時間は、別表のとおりとする。

第3条 職員のうち、特別の勤務に従事する者の勤務時間については、その勤務の態様及び内容に応じ、それぞれ教育長がこれを別に割り振ることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日教委告示第13号)

この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年12月22日教委告示第15号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

 

勤務時間

休憩時間

勤務時間

執務時間

執務時間

月曜日から金曜日まで

8時30分から12時まで

12時から13時まで

13時から17時15分まで

津奈木町教育委員会職員等の勤務時間に関する規程

昭和53年10月1日 教育委員会規程第2号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和53年10月1日 教育委員会規程第2号
平成9年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成20年11月28日 教育委員会告示第13号
平成21年12月22日 教育委員会告示第15号