○津奈木町教育委員会公印規程

昭和49年5月20日

教育委員会規程第1号

津奈木町教育委員会公印規程(昭和27年教育委員会規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 津奈木町教育委員会事務局における公印の保管、使用その他公印に関して必要な事項は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、寸法及び保管者は、別表第1に定めるとおりとし、そのひな形は、別表第2に定めるとおりとする。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第3条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、速やかに公印届(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(公印の登録)

第4条 教育長は、公印台帳(様式第2号)を備え前条の規定による届出があったときは、公印の印影、種類その他必要な事項を登録するものとする。

(告示)

第5条 前条の規定により次に掲げる公印の登録をした場合は、速やかにその旨及び印影並びに公印の新調、改刻又は廃止の別を告示するものとする。

(1) 津奈木町教育委員会印

(2) 津奈木町教育委員会委員長印

(3) 津奈木町教育長印

(4) 津奈木町教育長職務代行者印

(5) 津奈木町教育長職務代理者印

(6) 津奈木町公民館長印

(7) 津奈木町公立図書館長印

(8) 津奈木町B&G海洋センター所長之印

(9) 津奈木町給食センター所長印

(公印の取扱い)

第6条 公印は、常に堅ろうな容器に納めて錠を施し、次の区分により保管しなければならない。

(1) 執務時間中 保管者

(2) 執務時間外 保管者

(公印の押印)

第7条 公印の押印を求めようとするものは、押印をしようとする文書その他のものに決裁済みの書類を添えて、公印を保管する者の照合を受けなければならない。

2 執務時間外において公印を押印しようとするときは、あらかじめ保管者の承認を得なければならない。

3 公印は、白紙白券に押印し、これを保管者の保管事務所外に持ち出してはならない。ただし、保管者が事務処理上やむを得ないと認めたときは、この限りでない。

4 職員は、前項ただし書の場合において、使途を明確にするため、公印持出(白紙白券)白用簿(様式第3号)に所要事項を記入し、あらかじめ緊急な場合において、その暇がないときは、帰任後直ちに教育長の承認を受けなければならない。

(公印の保存)

第8条 改刻その他の理由により、使用を廃止した公印は、使用を廃止した日から起算して10年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印を廃棄するときは、裁断又は焼却の方法によらなければならない。

(雑則)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、昭和49年5月25日から施行する。

2 公印の保管者は、この規程施行の際現に使用している公印をこの規程施行の日から10日以内に第3条の規定による手続により公印届を提出しなければならない。

3 教育長は、前項の規定による届出があったときは、第4条の規定による手続により速やかに登録するものとする。

4 前項の規定により登録した公印は、この規程施行後速やかに、第5条の規定による手続により告示するものとする。

(昭和50年4月3日教委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年3月20日から適用する。

(昭和56年9月28日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月2日教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年2月24日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日教委告示第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

番号

公印の種類

寸法

(ミリメートル)

用途

保管者

保管場所

1

津奈木町教育委員会印

方 20

一般文書申請、許可、認可用

教育課長

教育委員会

2

津奈木町教育委員会委員長印

方 18

一般文書申請、許可、認可用

3

津奈木町教育長印

方 18

一般文書申請、許可、認可用

4

津奈木町教育長職務代行者印

方 23

一般文書申請、許可、認可用

5

津奈木町教育長職務代理者印

方 18

一般文書申請、許可、認可用

6

津奈木町公民館長印

方 18

一般文書申請、許可用

社会教育主事

7

津奈木町公立図書館長印

方 18

一般文書申請、許可用

8

津奈木町B&G海洋センター所長之印

方 21

一般文書申請、許可用

所長

海洋センター

9

津奈木町給食センター所長印

方 18

一般文書申請用

教育課長

教育委員会

別表第2(第2条関係)

1

2

3

4

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5

6

7

8

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9


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(備考)

1 数字の単位は、ミリメートルとする。

2 公印のひな形の上部に記載する数字は、別表第1の番号に応ずるものとする。

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津奈木町教育委員会公印規程

昭和49年5月20日 教育委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年5月20日 教育委員会規程第1号
昭和50年4月3日 教育委員会規程第3号
昭和56年9月28日 教育委員会規程第1号
昭和57年4月2日 教育委員会規程第2号
昭和63年2月24日 教育委員会規程第1号
令和5年3月23日 教育委員会告示第5号