○津奈木町教育委員会公印規程
昭和49年5月20日
教育委員会規程第1号
津奈木町教育委員会公印規程(昭和27年教育委員会規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 津奈木町教育委員会事務局における公印の保管、使用その他公印に関して必要な事項は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第3条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、速やかに公印届(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
(告示)
第5条 前条の規定により次に掲げる公印の登録をした場合は、速やかにその旨及び印影並びに公印の新調、改刻又は廃止の別を告示するものとする。
(1) 津奈木町教育委員会印
(2) 津奈木町教育委員会委員長印
(3) 津奈木町教育長印
(4) 津奈木町教育長職務代行者印
(5) 津奈木町教育長職務代理者印
(6) 津奈木町公民館長印
(7) 津奈木町公立図書館長印
(8) 津奈木町B&G海洋センター所長之印
(9) 津奈木町給食センター所長印
(公印の取扱い)
第6条 公印は、常に堅ろうな容器に納めて錠を施し、次の区分により保管しなければならない。
(1) 執務時間中 保管者
(2) 執務時間外 保管者
(公印の押印)
第7条 公印の押印を求めようとするものは、押印をしようとする文書その他のものに決裁済みの書類を添えて、公印を保管する者の照合を受けなければならない。
2 執務時間外において公印を押印しようとするときは、あらかじめ保管者の承認を得なければならない。
3 公印は、白紙白券に押印し、これを保管者の保管事務所外に持ち出してはならない。ただし、保管者が事務処理上やむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(公印の保存)
第8条 改刻その他の理由により、使用を廃止した公印は、使用を廃止した日から起算して10年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印を廃棄するときは、裁断又は焼却の方法によらなければならない。
(雑則)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、昭和49年5月25日から施行する。
2 公印の保管者は、この規程施行の際現に使用している公印をこの規程施行の日から10日以内に第3条の規定による手続により公印届を提出しなければならない。
附則(昭和50年4月3日教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年3月20日から適用する。
附則(昭和56年9月28日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月2日教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年2月24日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日教委告示第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 公印の種類 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 | 保管者 | 保管場所 |
1 | 津奈木町教育委員会印 | 方 20 | 一般文書申請、許可、認可用 | 教育課長 | 教育委員会 |
2 | 津奈木町教育委員会委員長印 | 方 18 | 一般文書申請、許可、認可用 | 同 | 同 |
3 | 津奈木町教育長印 | 方 18 | 一般文書申請、許可、認可用 | 同 | 同 |
4 | 津奈木町教育長職務代行者印 | 方 23 | 一般文書申請、許可、認可用 | 同 | 同 |
5 | 津奈木町教育長職務代理者印 | 方 18 | 一般文書申請、許可、認可用 | 同 | 同 |
6 | 津奈木町公民館長印 | 方 18 | 一般文書申請、許可用 | 社会教育主事 | 同 |
7 | 津奈木町公立図書館長印 | 方 18 | 一般文書申請、許可用 | 同 | 同 |
8 | 津奈木町B&G海洋センター所長之印 | 方 21 | 一般文書申請、許可用 | 所長 | 海洋センター |
9 | 津奈木町給食センター所長印 | 方 18 | 一般文書申請用 | 教育課長 | 教育委員会 |
別表第2(第2条関係)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | |||
(備考)
1 数字の単位は、ミリメートルとする。
2 公印のひな形の上部に記載する数字は、別表第1の番号に応ずるものとする。