○教育長に対する事務委任規則

昭和55年4月30日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条の規定に基づき、教育長に対する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(6) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案についての意見の申出に関すること。

(7) 1件100万円を超える教育財産の取得を申し出ること。

(8) 文化財の指定及び解除を決定すること。

(9) 社会教育委員、公民館運営審議会委員、文化財保護委員会委員及びスポーツ推進委員を委嘱すること。

(10) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(11) 要保護・準要保護児童生徒就学援助費及び特別支援就学奨励費の認定を行うこと。

(12) 教科用図書の採択に関すること。

(13) 請願、陳情及び異議の申立てに関すること。

(14) その他特に重要な事案に関すること。

2 前項により教育長は、委任された教育事務のうち、出席停止に関すること並びに県費負担教職員に係る扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、児童手当及び子ども手当の認定、決定及び確認に関することは、津奈木町立小・中学校長に委任する。

(臨時代理)

第3条 教育長は、緊急やむを得ないときは、前条各号に定める事項につき臨時に代理することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理をしたときは、次の教育委員会の会議に報告しなければならない。

(専決)

第4条 教育委員会は、次に掲げる事務を教育長に専決させることができる。

(1) 軽微な教育委員会規程、告示の制定及び改廃に関すること。

(2) 教育委員会事務局職員の任命及び人事に関すること。

(3) 県費負担教職員の任命その他進退の内申に関すること。

(4) 津奈木町立小中学校の主任等の任命に関すること。

(5) 教育、文化功労者その他教育関係者の表彰又は顕彰に関すること。

(6) 教育委員会名義の共催又は後援の使用に関すること。

2 教育長は、前項の規定により専決をした事務のうち必要と認めるものについては、次の教育委員会の会議に報告しなければならない。

1 この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

2 津奈木町教育委員会付議事項に関する規則(昭和50年教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成13年12月28日教委規則第3号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成20年3月5日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月25日から適用する。

(平成24年2月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月19日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

教育長に対する事務委任規則

昭和55年4月30日 教育委員会規則第6号

(令和5年7月19日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和55年4月30日 教育委員会規則第6号
平成13年12月28日 教育委員会規則第3号
平成20年3月5日 教育委員会規則第1号
平成22年6月30日 教育委員会規則第2号
平成24年2月28日 教育委員会規則第2号
令和5年3月23日 教育委員会規則第2号
令和5年7月19日 教育委員会規則第5号