○津奈木町教育委員会会議傍聴規則
昭和55年3月24日
教育委員会規則第3号
(傍聴の許可)
第1条 津奈木町教育委員会の会議(以下「会議」という。)を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長が必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。
(傍聴の禁止)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議に妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話、拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をとること。
(退場)
第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(教育長の指示)
第5条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 津奈木町教育委員会会議傍聴人規則(昭和27年規則第4号)は、廃止する。
附則(平成27年3月26日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の津奈木町教育委員会会議規則第1条、第2条第3号、第4条、第5条の見出しは適用せず、改正前の津奈木町教育委員会会議規則第1条、第2条第3号、第4条、第5条の見出しは、なおその効力を有する。