○津奈木町教育委員会会議規則
昭和55年3月24日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき、津奈木町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は毎月1回日時を定めて教育長が招集する。臨時会は教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して、請求があったときに招集する。
2 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。ただし、教育長が緊急やむを得ないと認めたときは、事件の通知をしないことができる。
3 議の招集を行った場合には、教育長は直ちに会議開催の場所及び日時、並びに会議に付議すべき事件を告示するものとする。
(参集)
第3条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して、会議開会前までに届け出なければならない。
(開会及び閉会)
第4条 出席委員が定数に達したときは、教育長は、会議成立の旨を述べ、かつ、開会を宣告する。
2 会議が終了したときは、教育長は、その旨を宣告する。
(採決)
第5条 表決を採ろうとするときは、教育長は、その議題を挙げ、挙手、投票その他の方法により可否を決する。
(傍聴)
第6条 会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(議事日程)
第7条 会議に付すべき議題及びその順序並びに会議の日程は、会議の当初において会議に諮り、これを定める。
2 必要がある場合は、会議に諮り、前項による決定を変更することができる。
(議事録)
第8条 会議の議事録は、日時、出席者及び会議の概要を記載する。
2 議事録は、教育長及び教育長が指名した署名委員が署名しなければならない。
3 教育長は、事務局から出席した職員に議事録を調製させることができる。
附則
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 昭和55年3月31日以前に開催された会議の議事録は、なお従前の例による。
3 津奈木町教育委員会会議規則(昭和27年規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和57年4月2日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年1月11日から適用する。
附則(平成27年3月26日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の津奈木町教育委員会会議規則第2条第1項ただし書及び第2項、第4条、第5条並びに第8条第2項及び第3項は適用せず、改正前の津奈木町教育委員会会議規則第2条第1項ただし書及び第2項、第4条、第5条並びに第8条第2項及び第3項は、なおその効力を有する。
附則(令和5年7月19日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。