○津奈木町教育委員会公告式規則
昭和55年3月24日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、津奈木町教育委員会(以下「委員会」という。)が定める規則及びその他の規程等で公表を要するものの公布に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは、番号、公布の旨の前文及び年月日を記入して、教育長が署名し、教育長印を押さなければならない。
3 規則の公布は、役場前の掲示場に掲示して行う。
(規程等の公表)
第3条 規則を除くほか、委員会の定める規程その他公表を要するものは、番号、公布の旨の前文、年月日及び委員会名を記入して、委員会印を押さなければならない。
附則
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 津奈木町教育委員会公告式規則(昭和27年規則第2号)は、廃止する。
附則(平成27年3月26日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の津奈木町教育委員会公告式規則第2条第2項は適用せず、改正前の津奈木町教育委員会公告式規則第2条第2項は、なおその効力を有する。
附則(平成31年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。