○津奈木町口座振替収納事務取扱要項

平成6年4月1日

要項第3号

(目的)

第1条 この要項は、津奈木町税等の納入義務者(以下「納入者」という。)の利便と迅速化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 集合税 町県民税、固定資産税及び国民健康保険税の3税を合せた集合徴収税をいう。

(2) 収納事務取扱店 公金の収納事務を取り扱う収納事務取扱金融機関の店舗をいう。

(対象種目)

第3条 納入者が口座振替納付で納入できる対象種目は、次に掲げるものとする。

(1) 集合税

(2) 軽自動車税

(3) 国民年金保険料

(4) 水道料

(5) 保育料

(6) 住宅料

(7) 介護保険料

(8) その他の収納種目で、津奈木町と収納事務取扱店が認めた種目

(対象者)

第4条 口座振替納付の対象者は、金融機関に預金口座を有する納入者で、当該金融機関との間に口座振替の方法について約定を交わした納入者とする。

(指定預金口座)

第5条 納入者が指定できる預金口座は、本人名義の普通預金又は当座預金のうち1口座とする。ただし、納入者以外の預金口座を指定する場合で本人の承諾があり、かつ、金融機関が承諾したものについては、この限りではない。

(収納事務取扱店)

第6条 口座振替収納事務を取り扱う収納事務取扱店は、次に掲げるものとする。

(1) 肥後銀行水俣支店

(2) 熊本中央信用金庫津奈木支店

(3) あしきた農業協同組合本所

(4) 日本郵便株式会社 津奈木郵便局

(申込手続)

第7条 口座振替を開設する納入者は、津奈木町口座振替依頼書(以下「振替依頼書」という。)に所要事項を記入し、町長に提出するものとする。

2 申込みを受けた収納事務取扱店は、記載事項及び納入者の預金口座等を確認補足の上受理し、振替依頼書を納入者へ返付しなければならない。

3 収納事務取扱店は、振替依頼書の当月分を取りまとめて、翌月の初日までに町長へ返付するものとする。

4 振替依頼書は、津奈木町及び収納事務取扱店において保管するものとする。

(振替日)

第8条 振替日は、それぞれの種目につき町長が指定した日(以下「指定振替日」という。)とし月1回の振替を原則とする。

(振替手続)

第9条 収納事務取扱店は、指定振替日に指定預金口座から指定された金額を払い出し、速やかに口座振替手続を行わなければならない。

2 収納事務取扱店への納入対象者の通知は、磁気媒体、データ伝送又は口座振替一覧表(以下「磁気媒体等」という。)で行う。

3 指定振替日に振替不能となったものについては、振替不能の事由及び納期限を経過した旨を磁気媒体等に記録し指定された日までに会計管理者に送付しなければならない。

4 指定振替日に振替が行えなかった納入者については、納付書を振替不能の事由を記載した書面を付して町長より納入者へ通知するものとする。

(振替済通知)

第10条 振替済通知は、振替された納入者に対して収納処理終了後町長より納入者へ通知するものとする。

(納付方法変更等の手続)

第11条 口座振替納付を変更し、又は廃止する場合は、町長へ速やかに振替依頼書を提出しなければならない。

(雑則)

第12条 この要項について疑義を生じた場合は、町長と収納事務取扱店が協議して決定するものとする。

この要項は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年8月29日告示第39号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成15年4月7日告示第17号)

この要項は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日告示第13号)

(施行期日)

第1条 この要項は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 平成19年4月1日以後引き続き在職する収入役については、改正前の要項の規定中収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

(平成19年10月1日告示第35号)

この要項は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年9月11日告示第30号)

この要項は、平成24年10月1日から施行する。

(令和3年1月15日告示第2号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和5年7月13日告示第51号)

この告示は、令和5年7月18日から施行する。

津奈木町口座振替収納事務取扱要項

平成6年4月1日 要項第3号

(令和5年7月18日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成6年4月1日 要項第3号
平成12年8月29日 告示第39号
平成15年4月7日 告示第17号
平成19年3月26日 告示第13号
平成19年10月1日 告示第35号
平成24年9月11日 告示第30号
令和3年1月15日 告示第2号
令和5年7月13日 告示第51号