○津奈木町行政財産使用料条例

昭和54年3月17日

条例第6号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づいて徴収する行政財産の使用料に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 行政財産の使用料の額は、条例で別に定めるものを除くほか、土地の使用(消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第8条に規定するものを除く。)の場合にあっては別表に定める額とし、その他の行政財産の使用(同条に規定する土地の使用を含む。)の場合にあっては同表に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、次に掲げるところにより算定する。

(1) 使用許可の期間が1年に満たないときは、日割りをもって計算する。この場合において、1年は365日とする。

(2) 1件の使用料が100円に満たないものは100円

(使用料の減免)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により行政財産を使用する者が当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(使用料の納付)

第4条 使用料は、前納とする。

2 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用しないときは、その期間に係る使用料の全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(過料)

第6条 詐欺その他の行為により、使用料の徴収を免れた者には、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行政財産の種類

使用料の額(年額)

土地

使用する面積に当該土地の台帳価格の100分の1.4を乗じ、当該土地の台帳面積で除して得た額。ただし、電柱類を設置する場合は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の規定により算定した額。

建物

使用する面積に当該建物の台帳価格の100分の1.4を乗じ、当該建物の台帳面積で除して得た額及び使用する部分に相当する土地の使用料の額を合算した額。

津奈木町行政財産使用料条例

昭和54年3月17日 条例第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和54年3月17日 条例第6号
平成元年3月27日 条例第12号
平成6年12月26日 条例第26号
平成9年3月21日 条例第3号
平成12年3月23日 条例第8号
平成26年3月19日 条例第7号