○町税の徴収等の特例に関する条例
昭和51年3月23日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、納税成績の向上と事務の合理化を図るため、津奈木町税条例(昭和29年条例第5号。以下「町税条例」という。)及び津奈木町国民健康保険税条例(昭和43年条例第13号。以下「国民健康保険税条例」という。)により賦課徴収する町税のうち、当分の間、次条に定める町税の徴収等の特例を設けることについて規定するものとする。
(1) 町民税
(2) 固定資産税
(3) 国民健康保険税
(集合徴収)
第3条 前条に規定する納税通知書は、町税条例及び国民健康保険税条例の納税通知書に関する規定にかかわらずそれぞれの納税通知書となるべき1の納税通知書に併記して発する。
2 納税者は、前項の納税通知書に記載された、各町税の額を次条第1項に規定する納期の数で除して得た額の合計額を各納期に納付するものとする。ただし、税日を指定して納付することを妨げない。
3 前項の規定によって算出した各納期の納付額に1,000円未満の端数がでるときは、その端数金額は、すべて最初の納付額に合算するものとする。
第1期 6月1日から6月30日まで
第2期 7月1日から7月31日まで
第3期 8月1日から8月31日まで
第4期 9月1日から9月30日まで
第5期 10月1日から10月31日まで
第6期 11月1日から11月30日まで
第7期 12月1日から12月25日まで
第8期 1月5日から1月31日まで
第9期 2月1日から2月末日まで
第10期 3月1日から3月31日まで
2 町長は、特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認めるときは、当該各号に規定する期間内において別に納期を定めることができる。
(各納期の納付税額)
第4条 各納期に納付すべき税額は、納税通知書に記載された各税目ごとの税額を前条の納期の数で除して得た額とする。
2 納税者は、前項の納税通知書に記載された、各町税の額の合計額を各納期に納付するものとする。ただし、税日を指定して納付することを妨げない。
3 前項の規定によって算出した各納期の納付額に1,000円未満の端数がでるときは、その端数金額は、すべて最初の納付額に合算するものとする。
(納期前の納付)
第5条 納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する税金を納付しようとする場合において当該納期の後になる納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。
(委任)
第7条 この条例施行のため必要とする書類の様式その他の事項については、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分の町税及び国民健康保険税の賦課及び徴収より適用する。
附則(昭和60年3月16日条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日条例第8号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、規則で定めた日から施行する。
(町税の徴収等の特例に関する条例に関する経過措置)
第3条 第3条の規定による改正前の町税の徴収等の特例に関する条例の規定により各納期の納付税額が通知されている場合は、当該額を各納期の納付税額とする。