○津奈木町簡易水道基金条例
昭和49年3月20日
条例第11号
(設置)
第1条 津奈木町簡易水道施設の改修等の財源に充てるため、津奈木町簡易水道基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。
2 毎会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、前項の規定にかかわらず、町長は、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、簡易水道事業特別会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条の目的以外には処分することができない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。