○津奈木町土地開発基金条例

昭和46年12月25日

条例第22号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、津奈木町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000万円とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用から生ずる収入)

第4条 基金の運用から生ずる収入は、津奈木町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

津奈木町土地開発基金条例

昭和46年12月25日 条例第22号

(昭和46年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和46年12月25日 条例第22号