○津奈木町地域振興基金条例
平成6年12月26日
条例第24号
(設置)
第1条 地域の振興を促進することを目的として、津奈木町地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の積立金は、毎年度予算の定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 この基金は、地域振興等の事業を行う場合に、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 津奈木町産業開発基金条例(平成元年条例第36号)は、廃止する。
附則(平成28年3月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。