○津奈木町国民健康保険基金条例

昭和46年12月25日

条例第24号

(設置)

第1条 国民健康保険財政の健全かつ円滑な運営を図るため、津奈木町国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

2 毎会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、前項の規定にかかわらず、町長は、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金運用から生ずる収入)

第4条 基金の運用から生ずる収入は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 税収又は国庫支出金等の歳入に不足を生じた場合

(2) 国民健康保険の給付財源等に不足を生じた場合

(3) 前2号のほか、町長が特に必要と認めた場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前、財政調整基金のうち、国民健康保険事業特別会計に属していた現金は、この基金に属する基金とする。

(昭和56年3月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月19日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

津奈木町国民健康保険基金条例

昭和46年12月25日 条例第24号

(平成31年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和46年12月25日 条例第24号
昭和56年3月20日 条例第6号
平成9年12月19日 条例第27号
平成31年3月18日 条例第4号