○津奈木町人材育成推進事業補助金交付要綱
平成3年4月19日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、津奈木町人材育成基金条例(平成元年条例第35号)の施行に関し町内の人材を育成するため、補助金を交付するものとする。
(運用の範囲)
第2条 津奈木町人材育成基金は、次に掲げる人材育成のための海外及び国内研修並びに地域づくりの費用に充てるものとする。
(1) 交通費
(2) 宿泊費
(3) 謝礼金
(4) その他町長が必要と認める費用
(補助金交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の者とする。
(1) 町内に住所を有し、心身共に健全な者
(2) 人材育成のための指導者
(3) その他町長が必要と認める者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、人材育成のために要する経費の3分の2以内とし、補助対象の最高限度額は、50万円以内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(補助金交付申請)
第5条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者は、津奈木町人材育成推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 町長は、補助金の交付決定に当たり、交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第8条 この補助金の交付を受けて実施した事業については、実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
(是正のための措置)
第10条 町長は、前条第8条の規定による実績報告を受けた場合において、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業を適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に対し指示するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第11条 補助事業者は、補助金の額の確定を受け、補助金の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、概算払をすることが適当と認めるときは補助金の交付の決定額の範囲内において補助金を交付することができる。
(委員会の設置)
第12条 事業の推進を図るため、津奈木町人材育成選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、5人以内とし、町長、副町長、総務課長及び政策企画課長とする。
3 委員会に会長及び副会長を置く。
4 会長は、町長を充て、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、委員の中から会長が指名する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する。
(審査)
第13条 研修者の審査は、別に定める申請書により行うものとする。なお、必要に応じ面接を行うことができる。
(任務)
第14条 委員会は、次の任務を行う。
(1) 研修地及び研修日程の決定
(2) 研修派遣者の決定
(3) その他事業推進に必要な事項
2 委員会は、研修者から報告書の提出を求めることができる。
(任期)
第15条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第16条 会長は、必要の都度委員会を招集することができる。
(事務の所管)
第17条 津奈木町人材育成推進事業に関する事務は、政策企画課内において処理する。
(決定の取消し)
第18条 町長は、補助を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められる時は、補助金の全部若しくは一部を取り消し、返還を命ずることができる。
(1) 補助金交付の目的に違反したとき。
(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 事業の遂行が不適当と認められたとき。
(4) その他この要綱の定めに違反したとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月17日告示第34号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第21号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成19年4月1日以後引き続き在職する収入役については、改正前の要綱の規定中収入役に関する規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年3月30日告示第19号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日告示第10号)
この告示は、令和6年3月1日から施行する。