○中山間ふるさと・水と土保全基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成6年3月18日

条例第9号

(設置)

第1条 中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化に対する支援事業を行うため、中山間ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用基金の処理及び使途)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるために必要な集落共同活動の強化を図るための調査、研究及び研修に関する事業に要する経費並びに基金の管理等に要する経費に充てるほか、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 この基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な集落共同活動の強化を図るための調査、研究及び研修に関する事業を行う経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月16日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

中山間ふるさと・水と土保全基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成6年3月18日 条例第9号

(平成28年6月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成6年3月18日 条例第9号
平成23年3月23日 条例第2号
平成28年6月16日 条例第28号