○津奈木町ふるさと創生基金条例

平成元年3月27日

条例第2号

(設置)

第1条 ふるさとおこしを推進する事業の財源に充てるため、津奈木町ふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金としての積立金は、毎年度予算の定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 この基金は、ふるさとおこしを推進する事業を行う場合に、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

津奈木町ふるさと創生基金条例

平成元年3月27日 条例第2号

(平成28年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月27日 条例第2号
平成28年3月18日 条例第17号