○津奈木町減債基金条例

平成元年3月27日

条例第3号

(設置)

第1条 津奈木町は、町債の償還及び町債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財源の健全な運営に資するため、津奈木町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

2 前項の規定にかかわらず、各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、その一部を翌年度に繰り越さないで、基金に繰り入れることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の急激な変動等により著しく財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う町債の償還を行う場合において、当該町債の毎年度の償還額を著しく超えて行う償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

津奈木町減債基金条例

平成元年3月27日 条例第3号

(平成27年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月27日 条例第3号
平成27年3月23日 条例第10号