○津奈木町財政調整基金条例

昭和46年12月25日

条例第21号

(設置)

第1条 災害対策その他緊急を要し、又は必要やむを得ない財政需要に充てるため津奈木町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

2 毎会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、前項の規定にかかわらず、町長は、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金の運用から生ずる収入)

第4条 基金の運用から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の支出)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に支出することができる。

(1) 災害により生じた経費又は災害により生じた減収を補うための財源に充てるとき。

(2) 緊急に実施を必要とする大規模の土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない事由により生じた経費の財源に充てるとき。

(3) 定額の資金を運用するための基金を設けるための財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前財政調整基金のうち一般会計に属していた現金は、この基金に属する基金とする。

(昭和55年3月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

津奈木町財政調整基金条例

昭和46年12月25日 条例第21号

(昭和55年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和46年12月25日 条例第21号
昭和55年3月15日 条例第9号