○津奈木町退職手当基金条例
昭和39年3月30日
条例第9号
(設置)
第1条 熊本県町村職員退職手当組合負担金の財源に充てるため、津奈木町退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条の目的以外に処分することができない。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 津奈木町退職手当基金条例(昭和34年条例第7号)は、廃止する。
附則(昭和55年3月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月9日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。