○職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
昭和40年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年条例第3号。以下「特殊勤務手当条例」という。)第4条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の支給日)
第2条 特殊勤務手当条例第2条第1号に規定する感染症防疫作業従事手当は、その月分を翌月給料の支給定日に支給する。
(離職した職員の特殊勤務手当の支給)
第3条 特殊勤務手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際特殊勤務手当を支給する。
(特殊勤務手当の支給)
第4条 特殊勤務手当の支給については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第6条第4項の規定を準用する。
附則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年8月18日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月21日支給に係る特殊勤務手当から適用する。
附則(平成8年3月26日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月19日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月14日規則第16号)
この規則は、公布日から施行する。
附則(令和5年6月14日規則第5号)
この規則は、公布日から施行し、令和5年5月8日から適用する。