○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和40年3月30日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び津奈木町一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第11条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当は、感染症防疫作業手当とする。

(感染症防疫作業手当)

第3条 感染症防疫作業手当は、感染症が発生した場合又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したときに支給する。

2 感染症防疫作業手当の額は、作業に従事した日一日につき290円とする。

(支給方法)

第4条 特殊勤務手当の支給方法は、規則で定める。

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年7月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和44年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年12月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年11月20日から適用する。

(昭和46年7月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和49年3月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年6月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年3月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年3月17日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月22日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年6月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月19日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年9月14日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年5月8日から適用する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和40年3月30日 条例第3号

(令和5年6月14日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和40年3月30日 条例第3号
昭和42年7月17日 条例第11号
昭和44年3月24日 条例第6号
昭和45年12月24日 条例第23号
昭和46年7月20日 条例第19号
昭和49年3月20日 条例第5号
昭和49年6月14日 条例第23号
昭和51年3月23日 条例第5号
昭和54年3月17日 条例第5号
昭和55年4月1日 条例第33号
平成3年3月22日 条例第1号
平成8年3月26日 条例第6号
平成8年6月21日 条例第24号
平成11年3月19日 条例第4号
平成18年3月30日 条例第7号
平成28年3月18日 条例第11号
令和2年9月14日 条例第22号
令和3年3月22日 条例第7号
令和5年6月14日 条例第19号