○職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和48年1月11日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、津奈木町一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)第7条の3の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の指定)

第2条 管理職手当を支給する職は、別表の中欄に定める職とする。

(支給基準)

第3条 前条に規定する職にある職員の管理職手当は、別表の右欄に定める額とする。

2 前条の職が2つ以上の職務に従事する職員にあっては、その職の支給額の高い方の額とする。

(給与条例附則第4項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第3条の2 給与条例附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「額」とあるのは、「額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(管理職手当の支給)

第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第21条第1項及び津奈木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第13条第1号の規定による有給休暇を与えられた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年9月13日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和55年9月16日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。

(昭和62年12月23日規則第7号)

この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年3月22日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年1月10日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第22号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

任命権者

職員の職

支給額

町長の事務部局

総務課長、政策審議員

62,300円

課長(総務課長除く)

41,000円

審議員(政策審議員除く)

39,400円

教育委員会事務局

教育課長

41,000円

農業委員会事務局

事務局長

41,000円

議会事務局

事務局長

41,000円

職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和48年1月11日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和48年1月11日 規則第1号
昭和48年9月13日 規則第4号
昭和55年9月16日 規則第12号
昭和62年12月23日 規則第7号
平成5年4月1日 規則第6号
平成7年3月22日 規則第7号
平成8年3月26日 規則第11号
平成15年6月25日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第25号
平成26年1月10日 規則第15号
平成30年3月23日 規則第2号
令和3年3月22日 規則第7号
令和4年12月15日 規則第22号