○職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和48年1月11日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、津奈木町一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)第7条の3の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の指定)

第2条 管理職手当を支給する職は、別表の中欄に定める職とする。

(支給基準)

第3条 前条に規定する職にある職員の管理職手当は、別表の右欄に定める額とする。

2 前条の職が2つ以上の職務に従事する職員にあっては、その職の支給額の高い方の額とする。

(給与条例附則第4項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第3条の2 給与条例附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「額」とあるのは、「額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(管理職手当の支給)

第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第21条第1項及び津奈木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第13条第1号の規定による有給休暇を与えられた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年9月13日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和55年9月16日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。

(昭和62年12月23日規則第7号)

この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年3月22日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年1月10日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第22号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

任命権者

職員の職

支給額

町長の事務部局

総務課長

62,300円

課長(総務課長除く)、政策審議員

41,000円

審議員(政策審議員除く)

39,400円

教育委員会事務局

教育課長

41,000円

農業委員会事務局

事務局長

41,000円

議会事務局

事務局長

41,000円

職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和48年1月11日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和48年1月11日 規則第1号
昭和48年9月13日 規則第4号
昭和55年9月16日 規則第12号
昭和62年12月23日 規則第7号
平成5年4月1日 規則第6号
平成7年3月22日 規則第7号
平成8年3月26日 規則第11号
平成15年6月25日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第25号
平成26年1月10日 規則第15号
平成30年3月23日 規則第2号
令和3年3月22日 規則第7号
令和4年12月15日 規則第22号
令和6年3月8日 規則第2号