○職員の管理職手当の支給に関する規則
昭和48年1月11日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、津奈木町一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)第7条の3の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の指定)
第2条 管理職手当を支給する職は、別表の中欄に定める職とする。
2 前条の職が2つ以上の職務に従事する職員にあっては、その職の支給額の高い方の額とする。
(管理職手当の支給)
第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第21条第1項及び津奈木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第13条第1号の規定による有給休暇を与えられた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和48年9月13日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和55年9月16日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。
附則(昭和62年12月23日規則第7号)
この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月22日規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月10日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日規則第22号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
任命権者 | 職員の職 | 支給額 |
町長の事務部局 | 総務課長 | 62,300円 |
課長(総務課長除く)、政策審議員 | 41,000円 | |
審議員(政策審議員除く) | 39,400円 | |
教育委員会事務局 | 教育課長 | 41,000円 |
農業委員会事務局 | 事務局長 | 41,000円 |
議会事務局 | 事務局長 | 41,000円 |