○津奈木町一般職の職員の給与に関する条例施行規則

昭和41年11月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 津奈木町一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)の施行に関しては、他の規則に別段の定のあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(給与の支給定日)

第2条 職員の給料、住居手当、扶養手当、通勤手当及び単身赴任手当の支給定日は、その月の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は津奈木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給定日とする。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給定日は、翌月の21日とする。第1項ただし書の規定は、この場合に準用する。

4 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当、扶養手当、通勤手当及び単身赴任手当は、第1項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(新職員等の給与の支給)

第3条 給与の支給定日後において新たに職員となった者及び給与の支給定日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給与を支給する。

(休職者等の給与の支給)

第3条の2 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給与は、給与条例第6条第4項の例により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 職員が、給与の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給与をその際支給する。

(給料の非常時払)

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給与を請求した場合には給与の支給定日前であっても、請求の日までの給与を日割計算によりその際支給する。

(給与口座振込み)

第4条の2 任命権者は、職員から申出があった場合、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金の口座への振込みの方法によって支払うことができる。

(扶養手当)

第5条 給与条例第9条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

4 任命権者は、第2項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第6条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得及び事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(時間外勤務手当)

第6条の2 給与条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第13条第3項の規則で定める時間は、勤務時間条例第5条の規定により給与条例第13条に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員が、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、次の各号に定める時間とする。

(1) 給与条例第14条の規定により、正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなった日が属する週における次に掲げる時間

 当該週の正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)が38時間45分(労働基準法(昭和22年法律第49号)第40条第1項の適用を受ける事業にあっては、それぞれ同法第40条第1項に基づく命令に規定する1週間についての労働時間。以下この条において同じ。)に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間以下の場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間を超える場合 当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間(勤務時間条例第4条の規定により正規の勤務時間を割り振られた者(以下「交替制等勤務職員」という。)については、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合にあっては、38時間45分に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては、38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間数を加えた時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員で、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を下回る場合(前号に該当する場合を除く。)の次に掲げる時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間

3 給与条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第6条の3 給与条例第14条前段の規則で定める日は勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第10条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の町長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、各任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

2 給与条例第14条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で国の例に準じ町長が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第6条の4 給与条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(災害派遣手当等)

第6条の5 給与条例第10条の3の災害派遣手当等は、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、給料の支給定日前において派遣を命じられた期間が終了し、又は本町職員の身分を失った派遣職員には、当該期間満了後速やかに支給するものとする。

2 勤務時間規則第6条第1項第1号に規定する勤務(同項第2号に掲げる勤務を除く。)についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、4,400円とする。

3 前項にかかわらず12月29日から1月3日までの期間において、その勤務1回につき8,800円とする。

4 勤務時間規則第6条第1項第2号に掲げる勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額2万2,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額1万1,000円とする。

(管理職員特別勤務手当)

第7条の2 給与条例第17条の2第3項第1号の規則で定める額は、4,000円とする。

2 給与条例第17条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第17条の2第3項第2号の規則で定める額は、2,000円とする。

4 給与条例第17条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合は、その引き続く勤務に係る同項に規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 管理職員特別勤務手当の支給に当たっては、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、保管するものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第8条 給与条例第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職中の者

(2) 刑事事件に関し起訴された休職中の者

(3) 停職中の者

(4) 臨時又は非常勤の職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び津奈木町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年条例第26号。以下「任期付職員条例」という。)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)を除く。)

(5) 専従許可を受けている職員

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、津奈木町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第9条 給与条例第18条第1項後段の規定で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者となったもの。

 給与条例の適用を受ける職員

 他の給与に関する条例(給与条例以外の給与に関する条例をいう。以下同じ。)により期末手当の支給を受ける職員

(3) その退職に引き続き国家公務員又は地方公務員となったもの。

第10条 給与条例第21条第6項の規定で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

第11条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上あるものについて前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第11条の2 給与条例第18条第5項(給与条例第19条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級以上で規則で定めるものは、次に掲げる職員とする。

(1) 職制上の段階が係長級以上の職員

(2) 前号に掲げる以外の職員で、町長が定める経験年数を有する職員

2 給与条例第18条第5項の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が4級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第3の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。ただし、行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、職制上の段階が係長級以上でない職員にあっては、町長が定める職員に限る。

3 給与条例第18条第5項の規則で定める職員の区分及び同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、第1項第1号に掲げる職員及び前項に掲げる職員については、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。ただし、第1項第2号に掲げる職員及び前項の町長が定める職員については、100分の5の割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第12条 給与条例第18条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第8条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 第8条第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務傷病等による休職者(給与条例第21条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第13条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 他の給与に関する条例の適用を受ける職員

(2) 議会の議員である地方公務員

(3) 国家公務員及び他の地方公共団体の地方公務員で町長が適当と認める職員

2 前項の期間算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第13条の2 給与条例第18条の2及び第18条の3(これらの規定を給与条例第19条第5項及び第21条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第13条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、給与条例第18条の3第1項(給与条例第19条第5項及び第21条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

第13条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第13条の5 給与条例第18条の3第2項(給与条例第19条第5項及び第21条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第13条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合には、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第13条の7 給与条例第18条の3第5項(給与条例第19条第5項及び第21条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

第13条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第13条の9 第13条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第14条 給与条例第19条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第19条第5項において準用する給与条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第8条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第15条 給与条例第19条第1項後段の規定で定める職員は、次に掲げる職員としてこれらの職員には、勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第9条第2号及び第3号に該当する者

2 第11条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第16条 給与条例第19条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第20条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤務手当の期間率)

第17条 期間率は、基準日以前、6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第1に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第18条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第8条第3号から第6号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間が30日を超えない場合には、当該休職にされていた期間を除く。)

(4) 給与条例第10条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第10条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第19条 第13条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第20条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第20条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の125

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の115

(3) 勤務成績が標準の職員及び人事評価の結果がない職員 100分の105

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 100分の95

(5) 勤務成績が良好でない職員 100分の85

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号及び第5条に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

第20条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の52

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の50

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の48未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第20条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第20条の4 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

(給与の減額)

第21条 給与条例第10条に規定する給与の減額は、その給与期間の勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、時間外勤務手当の支給の例による。

第22条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料月額に対応する額を、それぞれ次の給与期間以降の給料月額から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料月額から差し引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(端数計算)

第23条 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員について、給与条例第3条第5項(任期付職員条例第4条の規定により適用された場合を含む。)の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

2 給与条例第18条第2項の期末手当基礎額又は同条例第19条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。ただし、改正後の第6条の規定は、昭和40年12月27日から適用する。

(通勤手当の支給日に関する経過規定)

2 昭和40年12月31日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日について、同日における通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

附則別表

勤務期間

期間率

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満

 

100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満

 

100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満

 

100分の75

5箇月16日以上6箇月17日未満

2箇月17日以上3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満

 

100分の65

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月16日未満

 

100分の55

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

(昭和42年12月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年4月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年3月15日支給の勤勉手当から適用する。

(昭和43年12月3日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月5日支給の勤勉手当から適用する。

(昭和44年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年5月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年11月17日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年1月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年3月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月23日から適用する。

(昭和48年1月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年11月13日から適用する。

(昭和48年12月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は昭和48年10月1日から適用し、第7条の改正規定は昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年12月24日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、改正後の津奈木町職員の給与に関する条例施行規則第6条第2号の規定は、昭和50年1月1日から、第7条第2項の規定は昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年12月17日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、改正後の職員の給与に関する条例施行規則第6条第2号の規定は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月21日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の津奈木町職員の給与に関する条例施行規則の規定(第6条及び別表第1の規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の津奈木町職員の給与に関する条例施行規則の規定(第6条第2号の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年1月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月23日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年12月25日規則第12号)

この規則は、昭和59年12月29日から施行する。

(昭和60年12月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年8月1日規則第4号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年12月23日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則(第7条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月20日規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年9月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年6月22日規則第8号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成2年12月26日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第18条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行期日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年2月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定、第6条第2号の改正規定、第7条第2項の改正規定、第7条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第12条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年12月24日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月22日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月18日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第11号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月22日規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月22日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。ただし、第7条の改正規定は、平成8年1月1日から適用する。

(平成7年12月25日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月20日規則第29号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項、第3項及び第4項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月18日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規則(第7条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年12月22日規則第11号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月23日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成12年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年12月26日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第13条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成15年6月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日規則第18号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年12月15日規則第9号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月8日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月6日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成23年12月1日から適用する。

(平成28年3月28日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月21日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月27日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月14日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成29年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の第20条第1項第1号から第5号及び第20条の2第1項第1号から第3号の規定の適用については、第20条第1項第1号中「100分の104以上100分の165以下」とあるのは「100分の109以上100分の170以下」と、同項第2号中「100分の93以上100分の104未満」とあるのは「100分の98以上100分の109未満」と、同項第3号中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、同項第4号中「100分の82」とあるのは「100分の87」と、同項第5号中「100分の82未満」とあるのは「100分の87未満」と、第20条の2第1項第1号中「100分の40超」とあるのは「100分の42.5超」と、同項第2号中「100分の40」とあるのは「100分の42.5」と、同項第3号中「100分の40未満」とあるのは「100分の42.5未満」とする。

(平成30年12月13日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成30年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の第20条第1項第1号から第5号及び第20条の2第1項第1号から第3号の規定の適用については、第20条第1項第1号中「100分の106.5以上100分の167.5以下」とあるのは「100分の109以上100分の170以下」と、同項第2号中「100分の95.5以上100分の106.5未満」とあるのは「100分の98以上100分の109未満」と、同項第3号中「100分の92.5」とあるのは「100分の95」と、同項第4号中「100分の84.5」とあるのは「100分の87」と、同項第5号中「100分の84.5未満」とあるのは「100分の87未満」と、第20条の2第1項第1号中「100分の42.5超」とあるのは「100分の45超」と、同項第2号中「100分の42.5」とあるのは「100分の45」と、同項第3号中「100分の42.5未満」とあるのは「100分の45未満」とする。

(令和元年12月16日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月14日規則第15号)

この規則は、公布日から施行する。

(令和2年10月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年10月30日から施行する。

(令和2年11月26日規則第19号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月9日規則第16号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の津奈木町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和4年12月15日規則第22号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(津奈木町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の津奈木町一般職の職員の給与に関する条例施行規則第20条第1項及び第20条の2第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の津奈木町一般職の職員の給与に関する条例施行規則第8条の規定を適用する。

3 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第24号)附則第4条第2項の規定による暫定再任用短時間勤務職員の給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該暫定再任用職員の給料月額とする。

(令和5年12月13日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の津奈木町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第17条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第2(第20条の2関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別表第3(第11条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

画像

画像

津奈木町一般職の職員の給与に関する条例施行規則

昭和41年11月28日 規則第6号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
未施行情報
沿革情報
昭和41年11月28日 規則第6号
昭和42年12月26日 規則第8号
昭和43年4月23日 規則第3号
昭和43年12月3日 規則第6号
昭和44年4月1日 規則第2号
昭和44年5月29日 規則第6号
昭和44年11月17日 規則第11号
昭和46年1月11日 規則第1号
昭和47年3月28日 規則第1号
昭和48年1月11日 規則第2号
昭和48年12月18日 規則第8号
昭和49年12月24日 規則第7号
昭和50年12月17日 規則第6号
昭和51年12月21日 規則第6号
昭和52年12月23日 規則第9号
昭和53年12月22日 規則第5号
昭和54年1月13日 規則第3号
昭和54年12月24日 規則第10号
昭和56年5月1日 規則第5号
昭和58年3月31日 規則第5号
昭和59年4月23日 規則第7号
昭和59年10月23日 規則第11号
昭和59年12月25日 規則第12号
昭和60年12月26日 規則第7号
昭和61年8月1日 規則第4号
昭和61年12月23日 規則第8号
昭和62年3月20日 規則第3号
平成元年9月1日 規則第6号
平成元年12月25日 規則第8号
平成2年6月22日 規則第8号
平成2年12月26日 規則第14号
平成3年2月15日 規則第2号
平成3年4月1日 規則第6号
平成3年12月25日 規則第10号
平成4年3月9日 規則第1号
平成4年3月31日 規則第4号
平成4年12月24日 規則第9号
平成5年3月22日 規則第2号
平成5年12月22日 規則第14号
平成6年3月18日 規則第3号
平成6年12月26日 規則第11号
平成7年3月22日 規則第3号
平成7年3月22日 規則第5号
平成7年12月25日 規則第21号
平成7年12月25日 規則第26号
平成8年12月20日 規則第29号
平成9年12月19日 規則第7号
平成10年12月18日 規則第11号
平成11年12月22日 規則第11号
平成12年3月23日 規則第3号
平成12年12月28日 規則第13号
平成14年12月26日 規則第7号
平成15年6月25日 規則第14号
平成17年11月30日 規則第18号
平成18年3月31日 規則第22号
平成21年12月15日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第4号
平成22年11月26日 規則第10号
平成23年2月8日 規則第1号
平成23年12月6日 規則第10号
平成28年3月28日 規則第8号
平成28年11月21日 規則第15号
平成29年1月27日 規則第3号
平成29年12月14日 規則第12号
平成30年12月13日 規則第14号
令和元年12月16日 規則第6号
令和2年9月14日 規則第15号
令和2年10月30日 規則第18号
令和2年11月26日 規則第19号
令和3年3月22日 規則第4号
令和4年9月9日 規則第16号
令和4年12月15日 規則第18号
令和4年12月15日 規則第22号
令和5年12月13日 規則第6号