○津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例施行規則
平成2年12月26日
規則第15号
津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和28年条例第6号)第4条ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。
附則(平成7年12月25日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
○津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例施行規則
平成2年12月26日
規則第15号
津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和28年条例第6号)第4条ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。
附則(平成7年12月25日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。