○津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例施行規則

平成2年12月26日

規則第15号

津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和28年条例第6号)第4条ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(平成7年12月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例施行規則

平成2年12月26日 規則第15号

(平成7年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成2年12月26日 規則第15号
平成7年12月25日 規則第28号