○津奈木町特別職報酬等審議会条例
昭和47年7月31日
条例第11号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議会議員の報酬等の額並びに町長、副町長及び教育長の給料等の額(以下、「特別職報酬等の額」という。)について審議するため、津奈木町特別職報酬等審議会(以下、「審議会」という。)を置く。
(町長の諮問)
第2条 町長は、特別職報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該特別職報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員3人以内をもって組織し、その委員は、津奈木町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから町長が任命する。
2 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成19年4月1日以後引き続き在職する収入役については、改正前の条例の規定中収入役に関する規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年9月12日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成27年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の津奈木町特別職報酬等審議会条例第1条及び第2条の規定は適用せず、改正前の津奈木町特別職報酬等審議会条例第1条及び第2条の規定は、なおその効力を有する。