○津奈木町議会等に出頭した選挙人等に対する実費弁償条例

平成元年12月25日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及びその他の法令の規定に基づき、町議会等に出頭した選挙人その他の関係人及び公聴会の参加者等に対して支給する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償を受ける者の範囲)

第2条 実費弁償を受ける者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 法第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(2) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人

(3) 法第109条第4項、第109条の2第4項及び第110条第4項の規定による公聴会に参加した者

(4) 法第109条第5項、第109条の2第4項及び第110条第4項の規定により出頭した参考人

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定により公平委員会に喚問された証人

(6) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により固定資産評価審査委員会に出頭した関係者

(7) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項の規定により農業委員会に出頭した者。ただし、農業委員会が特定人の申出に応じ解決の斡旋を行うため出頭させた当事者を除く。

2 本町の職員がその職務の関係で出頭又は参加した場合は、実費弁償は支給しない。

(実費弁償)

第3条 実費弁償の額は、津奈木町職員等の旅費に関する条例(昭和60年条例第5号)第6条に定める鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料の合計額に相当する額を支給する。ただし、これにより難いと認めるときは、予算の範囲内で町長が定める額を支給することができるものとする。

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月22日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

津奈木町議会等に出頭した選挙人等に対する実費弁償条例

平成元年12月25日 条例第39号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成元年12月25日 条例第39号
平成16年3月22日 条例第2号