○津奈木町議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例施行規則
平成2年12月26日
規則第16号
津奈木町議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例(昭和31年条例第23号)第7条第2項ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。
附則(平成7年12月25日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成20年9月12日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。