○津奈木町議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例施行規則

平成2年12月26日

規則第16号

この規則は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(平成7年12月25日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成20年9月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

津奈木町議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例施行規則

平成2年12月26日 規則第16号

(平成20年9月12日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成2年12月26日 規則第16号
平成7年12月25日 規則第27号
平成20年9月12日 規則第5号