○津奈木町議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例

昭和31年9月14日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、津奈木町議会議長、副議長及び議員(以下「議員」という。)に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議員には、次の議員報酬を支給する。

議長 月額 310,000円

副議長 月額 255,000円

議員 月額 233,000円

2 前項に定める議員報酬の額のほか、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の委員長の職にある議員に対しては、月額3,200円を支給する。ただし、第7条の規定により支給する期末手当の額の算定に当たっては、この額は、含めないものとする。

3 報酬は、議長、副議長又は議員が月の途中において職に就いたときはその日から、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当日まで当月分の報酬を日割りにより支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって報酬期間の初日から支給するとき以外のとき、又は報酬期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬はその報酬期間の現日数から津奈木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第3条第1項の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りにより支給する。

5 前項に定めるもののほか、懲罰により出席停止を受けた議員に対して、その議員の報酬中から出席停止期間分の報酬を減額して支給することができる。

(議員報酬の支給時期)

第3条 前条の議員報酬は、毎月末日までに支給する。ただし、毎月の支給分を議会開会月分までについて一括支給することができる。

2 退職、失職又は死亡の場合は、前項の規定にかかわらず、その際、支給する。

(議会招集の議員報酬)

第4条 正当の事由なく議会の招集に応じないときは、その議員の属する月の議員報酬は支給しない。

(費用弁償)

第5条 議員が招集に応じ、又は委員会に出席し、その他公務のため旅行したときは、その費用を弁償する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、一般職の職員の例による。

3 議員が招集に応じ、又は委員会に出席したときは、日額500円を支給する。

第6条 職務に従事した日と旅行した日が同じであるときは、日当は、その1つについて支給する。1日に2以上の会議に出席し、又は職務に従事したときも、また同様とする。

(期末手当)

第7条 第2条の規定による議員報酬のほか、期末手当を支給する。

2 前項の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、津奈木町一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第18条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の165」と、「100分の125」とあるのは「100分の175」とし、同条第5項において、規則で定めることとされている割合は、同条同項の規定にかかわらず100分の15を超えない範囲内で別に規則で定めるものとする。

(支給方法)

第8条 議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法は、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 津奈木村議会議員の報酬並びに費用弁償条例(昭和28年条例第3号)は、廃止する。

(昭和31年12月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月に支給する期末手当から適用する。

(昭和32年10月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年12月23日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月に支給する期末手当から適用する。

(昭和33年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年10月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月に支給する期末手当から適用する。

(昭和35年7月21日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

2 昭和35年6月30日以前の出発に係る旅費については、なお従前の例による。

(昭和35年12月12日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月に支給する期末手当から適用する。

(昭和36年2月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年12月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月に支給する期末手当から適用する。

(昭和37年9月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年5月1日から適用する。

(昭和37年12月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月に支給する期末手当から適用する。

(昭和38年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年12月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月6日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定により、昭和38年10月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年9月28日条例第33号)

1 この条例は、昭和39年10月1日から施行する。

2 昭和39年9月30日までの旅行に係る旅費については、なお従前の例による。

(昭和39年12月25日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定により、昭和39年9月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年12月22日条例第21号)

1 この条例の施行日は、別に規則で定める。

2 改正前の条例の規定により、昭和40年9月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年7月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年6月5日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

2 昭和44年5月10日前の出発に係る出張については、なお従前の例による。

(昭和45年3月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年1月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年3月21日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年12月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年9月25日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 昭和48年10月1日前の出発に係る出張については、なお従前の例による。

(昭和49年3月20日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定により、昭和48年8月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年5月10日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月24日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定により、昭和49年12月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和50年3月20日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 昭和50年4月1日以前の出発に係る出張については、なお従前の例による。

(昭和51年3月23日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の報酬については、昭和50年11月1日から第5条の旅費については昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

3 改正後の第5条別表第2の規定は、昭和51年4月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年12月18日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。

(昭和52年3月19日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年11月1日から適用する。

(昭和53年12月16日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年6月16日条例第17号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和55年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和56年3月20日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。ただし、改正後の津奈木町議会議員に対する報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条別表第1の規定は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和57年3月18日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。ただし、改正後の津奈木町議会議員に対する報酬、費用弁償条例及び期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条別表第1の規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和59年3月16日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。ただし、改正後の津奈木町議会議員に対する報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条別表第1の規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和60年3月16日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

2 改正後の第5条別表第2の規定は、昭和60年4月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。ただし、改正後の津奈木町議会議員に対する報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例第5条別表第1の規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

(昭和63年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。ただし、改正後の津奈木町議会議員に対する報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例第5条別表第1の規定は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。

(平成2年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。

(平成2年4月2日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月2日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年12月26日条例第27号)

この条例は、規則で定める日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(平成2年規則第20号で平成2年12月26日から施行)

(平成3年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(平成4年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月24日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年12月22日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成6年3月18日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。ただし、第2項の改正規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年3月17日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成8年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成8年3月26日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成9年12月19日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の津奈木町議会議員に対する報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例第7条第2項の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第26号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成10年12月18日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成11年3月19日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成14年12月24日条例第24号)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第22号)附則第5項は、適用しない。

(平成15年12月19日条例第21号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の改正規定 公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用

(2) 第2条の改正規定 平成16年1月1日

(3) 第3条の改正規定 平成16年4月1日

(平成16年3月22日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月12日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年5月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第20号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第9号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による津奈木町議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の津奈木町議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月14日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の津奈木町議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の津奈木町議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月13日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の津奈木町議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の津奈木町議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月16日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の津奈木町議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の津奈木町議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年3月19日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の町長等給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の津奈木町議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の町長等給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例又は第2条の規定による改正前の津津奈木町議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の町長等給与条例又は改正後の改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月13日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の町長等給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の津奈木町議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の町長等給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の津奈木町長等の給与及び旅費に関する条例又は第2条の規定による改正前の津奈木町議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の町長等給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

津奈木町議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例

昭和31年9月14日 条例第23号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
未施行情報
沿革情報
昭和31年9月14日 条例第23号
昭和31年12月25日 条例第31号
昭和32年10月3日 条例第32号
昭和32年12月23日 条例第27号
昭和33年3月31日 条例第7号
昭和33年10月22日 条例第18号
昭和33年12月20日 条例第22号
昭和35年7月21日 条例第11号
昭和35年12月12日 条例第14号
昭和36年2月17日 条例第4号
昭和36年12月23日 条例第16号
昭和37年9月19日 条例第10号
昭和37年12月20日 条例第18号
昭和38年3月30日 条例第6号
昭和38年12月21日 条例第17号
昭和39年3月6日 条例第5号
昭和39年9月28日 条例第33号
昭和39年12月25日 条例第44号
昭和40年12月22日 条例第21号
昭和42年7月28日 条例第15号
昭和43年3月25日 条例第1号
昭和44年3月24日 条例第3号
昭和44年6月5日 条例第14号
昭和45年3月26日 条例第1号
昭和46年1月23日 条例第1号
昭和46年12月25日 条例第32号
昭和47年3月21日 条例第2号
昭和47年12月20日 条例第15号
昭和48年9月25日 条例第19号
昭和49年3月20日 条例第7号
昭和49年5月10日 条例第21号
昭和49年12月24日 条例第41号
昭和50年3月20日 条例第2号
昭和51年3月23日 条例第1号
昭和51年12月18日 条例第29号
昭和52年3月19日 条例第2号
昭和53年3月17日 条例第4号
昭和53年12月16日 条例第26号
昭和54年6月16日 条例第17号
昭和55年3月15日 条例第2号
昭和56年3月20日 条例第3号
昭和57年3月18日 条例第2号
昭和59年3月16日 条例第3号
昭和60年3月16日 条例第1号
昭和61年3月15日 条例第1号
昭和62年3月18日 条例第4号
昭和63年3月17日 条例第3号
平成元年3月27日 条例第5号
平成2年3月26日 条例第3号
平成2年4月2日 条例第13号
平成2年12月26日 条例第27号
平成3年3月22日 条例第3号
平成4年3月31日 条例第3号
平成4年12月24日 条例第29号
平成5年12月22日 条例第13号
平成6年3月18日 条例第1号
平成6年12月26日 条例第20号
平成7年3月17日 条例第3号
平成7年12月25日 条例第25号
平成8年3月26日 条例第4号
平成8年12月20日 条例第29号
平成9年12月19日 条例第23号
平成10年12月18日 条例第20号
平成11年3月19日 条例第2号
平成11年12月22日 条例第18号
平成14年12月24日 条例第24号
平成15年12月19日 条例第21号
平成16年3月22日 条例第4号
平成18年3月30日 条例第16号
平成20年9月12日 条例第12号
平成21年5月29日 条例第10号
平成21年11月27日 条例第20号
平成22年11月26日 条例第9号
平成28年3月18日 条例第12号
平成28年12月15日 条例第34号
平成29年12月14日 条例第18号
平成30年12月13日 条例第26号
令和元年12月16日 条例第12号
令和2年3月19日 条例第2号
令和2年11月30日 条例第28号
令和4年12月15日 条例第21号
令和5年12月13日 条例第28号