○津奈木町職員被服類貸与規程

平成3年2月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、津奈木町職員の勤務能率の向上に資するため、被服類の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服貸与者の範囲、被服類の種類及び使用期間)

第2条 被服類の貸与を受けることのできる者は、別表左欄に掲げる職員とし、貸与する被服類の種類及び使用期間は、それぞれ同表中欄及び右欄に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、被服類の使用期間を適宜伸縮することができる。

(貸与申請及び受領)

第3条 被服類の貸与を受けようとする者は、被服類貸与申請書(様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。

2 被服類の貸与を受けることとなった者は、被服類借用書(様式第2号)を総務課長に提出し、これと引替えに被服類を受領するものとする。

(着用の義務)

第4条 被貸与者は、執務時間中貸与を受けた被服類を着用しなければならない。

(勤務外における着用禁止)

第5条 被貸与者は、勤務時間外において貸与を受けた被服類を着用してはならない。

(着用期間)

第6条 貸与された被服類のうち、季節により着用するものの使用期間は、原則として次のとおりとする。

夏季服 6月1日から9月30日まで

冬季服 10月1日から翌年5月31日まで

2 前項に定めるもののほか、その他の被服類については、必要に応じて、適宜着用するものとする。

(貸与品の支給)

第7条 別表右欄の使用期間が満了し、着用に堪えなくなった被服類は、当該着用者に無償で支給するものとする。

2 被貸与者が使用期間内に退職した場合も、前項の例による。

(保全の義務)

第8条 貸与を受けた被服類は、保全に留意し、清潔を保つとともに、原型、色等を改変してはならない。

(き損、亡失の届出及び弁償)

第9条 被貸与者は、貸与を受けた被服類が使用期間満了前にき損し、使用に堪えなくなったとき、又は亡失したときは、直ちに被服類き損(亡失)(様式第3号)を総務課長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、当該事項が被貸与者の故意又は重大な過失によって生じたことが明らかなときは、相当額を弁償させることができる。

(被服類貸与台帳)

第10条 総務課長は、被服類貸与の詳細を記入した被服類貸与台帳(様式第4号)を整備させ、貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。

(共同被服類)

第11条 総務課長は、非常・災害時等に事務上必要があるときは、別表の貸与品以外に、作業服、雨具、ゴム長靴等を備え付けて職員に供用させることができる。

この規程は、平成3年2月1日から施行する。

(令和3年1月4日訓令第1号)

この訓令は、令和3年1月4日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係、第7条関係、第11条関係)

範囲

貸付被服類

使用期間

事務職員、技術職員

夏作業服(上、下)

2年

冬作業服(上、下)

2年

ポロシャツ、Tシャツ

2年

長靴

2年

調理、給食職員

調理帽、調理服上下

1年

防災関係職員

防災服(上、下)

3年

防災用ポロシャツ

3年

帽子

3年

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津奈木町職員被服類貸与規程

平成3年2月1日 規程第1号

(令和5年6月1日施行)