○津奈木町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和57年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、津奈木町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年条例第18号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 条例第2条第3号に規定する職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第47条、第50条第1項及び第53条第7項の規定により、口頭審理の当時者又は証人として出頭する場合
(2) 当該地方団体の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(3) 職務に関連のある他の官公庁の職その他団体等の地位を兼ね、その職又は地位に属する事務を行う場合
(4) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるため、適宜休息し、又は捕食する場合
(5) 前4号に掲げるもののほか、任命権者(県費負担教職員については津奈木町教育委員会とする。)が特に認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月22日規則第23号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。