○津奈木町一般職の職員の定年退職に係る取扱要綱
昭和61年6月1日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、津奈木町職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第34号)の規定により退職する者に対する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(退職手当)
第2条 定年退職者に対する退職手当の額は、熊本県町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和35年組合条例第1号)第7条若しくは第8条により計算した額とする。
附則
この要綱は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成10年8月6日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月21日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年1月24日告示第2号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。