○津奈木町職員の任用試験等に関する規則
昭和58年3月31日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の主旨にのっとり、本町の職員の職(以下「職」という。)を公開することによって、能力のある者を職員に任用し、もって、本町の事務の民主的かつ能率的運営を確保することを目的とする。
(競争試験)
第2条 町長の事務を補助する職への採用は、第8条の規定により選考によることができる場合を除き、競争試験による。
(試験科目)
第3条 採用試験は、次のうち、3以上を併せて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 資格調査
(4) 身体検査
(5) その他職務遂行能力を客観的に判断できる方法
(採用受験資格)
第4条 採用試験の資格要件は、競争試験の都度町長が定めるものとする。
(試験の公告)
第5条 採用試験を行うときは、前条の規定により定めた受験の資格要件、日時、場所その他必要な事項を公告するとともに津奈木町広報等を利用して広く周知させるものとする。
(試験の実施機関)
第6条 町長は、熊本県内市町村職員採用共同試験又は本町単独試験による競争試験を行う。
(秘密の保持)
第7条 試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもって試験に関する秘密を保持しなければならない。
(選考により採用する職)
第8条 町長は、次に掲げる職への採用は、それぞれ選考により行うことができる。
(1) 別表に掲げる職種
(2) 班長以上の職及びこれに相当する職
(3) 他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で当該競争試験又は選考に係る職と同等以下の職
(4) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に該当する障害者もって補充しようとする職
(5) 津奈木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第3号)第13条の表9の項及び10の項の休暇を取得する職員の業務を処理することを職務内容とする職で、任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職
(選考により昇任させる職)
第9条 町長は、次に掲げる職への昇任は、それぞれ選考により行うことができる。
(1) 班長以上の職及びこれに相当する職
(2) 昇任させようとする職員が、かつて正式に任用されていた職と同等の職
(3) 前2号に規定するもののほか、町長が競争試験によることが不適当であると認める職
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月22日規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月19日規則第23号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第8条関係)
保健師 |
看護師 |
助産師 |
栄養士 |
運転士 |
電話交換手 |
用務員 |
作業員 |