○津奈木町美術品取得選考委員会設置要綱

平成2年5月22日

要綱第1号

(設置)

第1条 美術品取得の円滑な実施を図り、文化行政の向上に資するために、津奈木町美術品取得選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 選考委員会の委員は、15人以内とし、町議会議員及び学識経験者等の中から町長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(所掌事務)

第4条 選考委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 美術品の取得に関すること。

(2) 作者の選定に関すること。

(3) 美術文化の啓発に関すること。

(4) 町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第5条 選考委員会は、会長、副会長各1人及び委員をもって組織する。

2 会長、副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(費用弁償)

第6条 選考委員会の委員が職務を行うために要する費用弁償は、別に定めるところにより支給する。

(庶務)

第7条 選考委員会の庶務は、政策企画課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、選考委員会の議事その他運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年3月17日告示第33号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第19号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

津奈木町美術品取得選考委員会設置要綱

平成2年5月22日 要綱第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成2年5月22日 要綱第1号
平成18年3月17日 告示第33号
平成30年3月30日 告示第19号