○津奈木町美術品取得選考委員会設置要綱
平成2年5月22日
要綱第1号
(設置)
第1条 美術品取得の円滑な実施を図り、文化行政の向上に資するために、津奈木町美術品取得選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(委員)
第2条 選考委員会の委員は、15人以内とし、町議会議員及び学識経験者等の中から町長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(所掌事務)
第4条 選考委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 美術品の取得に関すること。
(2) 作者の選定に関すること。
(3) 美術文化の啓発に関すること。
(4) 町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第5条 選考委員会は、会長、副会長各1人及び委員をもって組織する。
2 会長、副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(費用弁償)
第6条 選考委員会の委員が職務を行うために要する費用弁償は、別に定めるところにより支給する。
(庶務)
第7条 選考委員会の庶務は、政策企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、選考委員会の議事その他運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月17日告示第33号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第19号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。