○津奈木町活性化推進委員会設置要綱

昭和63年3月4日

要綱第1号

(設置)

第1条 住みたくなるまちづくりを目指し、町民の発想と参加をもって本町の活性化を促進し、併せて全体の調和を図ることを目的として津奈木町活性化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 委員会の委員は、20人以内とし、次の条件により町長が委嘱する。

(1) おおむね40歳以下の者

(2) 町内の各種団体等から推薦を受けた者

(3) 町長が適当と認めた者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。

(活動事項)

第4条 委員会は、次に関する事項を行う。

(1) 快適で、活力のあるまちづくりのために、活性化と調和について検討を行い町長に提言すること。

(2) 各種団体の協力を得ながら町民の連帯意識の高揚に努めること。

(3) 町長が諮問する事項について調査研究を行い報告すること。

(4) その他第1条に定める目的を達成するために必要な事項

(組織)

第5条 委員会は、必要に応じ部会を設けることができる。

(役員)

第6条 委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長、副会長、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(費用弁償)

第7条 委員会の委員が職務を行うために要する費用弁償は、別に定めるところにより支給する。

(庶務)

第8条 委員会に関する庶務は、政策企画課において処理する。

(雑則)

第9条 委員会について必要な事項は、別に町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成7年3月16日告示第8号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日告示第35号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第19号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

津奈木町活性化推進委員会設置要綱

昭和63年3月4日 要綱第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和63年3月4日 要綱第1号
平成7年3月16日 告示第8号
平成18年3月17日 告示第35号
平成30年3月30日 告示第19号