○市町村振興計画策定審議会条例
昭和45年6月26日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、津奈木町振興計画策定条例(平成24年条例第1号)第3条に規定する市町村振興計画策定審議会(以下「策定審議会」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 策定審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 市町村振興計画基本構想の樹立に関すること。
(2) 基本計画の作成に関すること。
(3) 削除
(組織)
第3条 策定審議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てるものとし、副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたとき、その職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者について、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 津奈木町議会議員 4人以内
(2) 各界(農業委員、農協役員、漁協役員、商工会役員、教育委員、民生委員)代表者 6人以内
(3) 学識経験者 2人以内
(4) 町職員 3人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、5年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(庶務)
第5条 策定審議会の庶務は、政策企画課において処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、策定審議会の議事その他策定審議会の運営に関し必要な事項は、会長が策定審議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月23日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。