○検察審査委員候補者及びその予定者を選定するくじの方法
昭和27年1月7日
選挙管理委員会告示第2号
1 候補者の予定者を選定するときに基本選挙人名簿に登録された者に付する番号は、名簿の記載番号による。第2投票区以下の名簿については、先順位名簿の最終番号に累加したものをもって選定番号とする。
2 選定のくじは、第1群から順次これを行う。
3 予定者の選定は、零から9までの数字を付した10本のくじにより、これを行う。くじは1位の桁から順次これを行い、選定番号と同じ数を付された者をもって予定者とする。この場合において、既に予定者と決定した者と同じ番号又は名簿の該当番号のない数が出たときは、これを無効とする。
4 候補者を選定するときは、予定者中から検察審査員の欠格者を除き予定者決定の順位により、1から一連番号を付する。
5 候補者の選定は、適格な予定者に1から順次数字を付したくじによりこれを行い候補者の数までくじをひく方法により候補者を決定する。