○記号式投票に関する条例
昭和39年9月28日
条例第41号
津奈木町長選挙及び津奈木町議会議員補欠選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。
附則(令和4年3月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。