○記号式投票に関する条例

昭和39年9月28日

条例第41号

津奈木町長選挙及び津奈木町議会議員補欠選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

(令和4年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

記号式投票に関する条例

昭和39年9月28日 条例第41号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和39年9月28日 条例第41号
平成15年12月19日 条例第20号
令和4年3月22日 条例第1号