○津奈木町公職選挙執行規程

平成9年4月25日

選挙管理委員会告示第2号

津奈木町公職選挙法執行規程(昭和58年選挙管理員会規程第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 選挙人名簿(第4条―第8条)

第3章 選挙期日(第9条)

第4章 投票(第10条―第18条)

第5章 不在者投票(第19条・第20条)

第6章 開票(第21条―第28条)

第7章 選挙会(第29条―第34条)

第8章 候補者(第35条―第37条)

第9章 当選人及び結果の報告(第38条・第39条)

第10章 選挙を同時に行うための特例(第40条)

第11章 選挙事務所(第41条)

第12章 自動車、拡声機及び船舶の使用(第42条・第43条)

第13章 ポスター掲示場(第44条―第49条)

第14章 個人演説会等(第50条―第52条)

第15章 街頭演説(第53条・第54条)

第16章 候補者の氏名等の掲示(第55条)

第17章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第56条・第57条)

第18章 補則(第58条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づき、津奈木町選挙管理委員会が管理する選挙に適用する。

(定義)

第2条 この規程において「法」とは公職選挙法を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「則」とは公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)を、「県規程」とは熊本県公職選挙執行規程(平成12年熊本県選挙管理委員会告示第15号)を、「委員会」とは津奈木町選挙管理委員会をいう。

(告示方法)

第3条 委員会が管理する選挙における選挙長の行う告示は、委員会の行う告示の例による。

第2章 選挙人名簿

第4条及び第5条 削除

第6条 削除

(補正登録の告示)

第7条 法第26条の規定による補正登録をした旨の告示は、様式第4号に準じて行わなければならない。

(登録抹消の告示)

第8条 法第28条の規定による選挙人名簿から抹消した旨の告示は、様式第5号に準じて行わなければならない。

第3章 選挙期日

(選挙期日の告示)

第9条 法第33条第5項又は法第34条第6項の規定による選挙期日の告示は、様式第6号に準じて行わなければならない。

第4章 投票

(投票管理者等の選任の告示)

第10条 令第25条の規定による投票管理者及びその職務を代理すべき者を選任した旨の告示は、様式第7号に準じて行わなければならない。

(投票立会人の選任)

第11条 委員会は、法第38条第1項の規定により投票立会人を選任するときは、その者から様式第8号に準じた承諾書を徴するものとする。

2 法第38条第1項又は第2項の規定による投票立会人に対する選任通知は、様式第9号に準じて行わなければならない。

3 令第27条の規定による投票管理者に対する通知は、様式第10号に準じて行わなければならない。

(投票所の表示)

第12条 投票所の入口には、様式第11号に準じた表示をしなければならない。

(投票所の告示)

第13条 法第41条の規定による投票所の告示は、様式第12号に準じて行わなければならない。

(入場券)

第14条 令第31条の規定により交付する投票所入場券は、様式第13号に準じて作成しなければならない。

(町議会議員及び町長選挙に係る投票用紙)

第15条 法第45条第2項の規定による投票用紙の様式は、町議会議員の選挙については、様式第14号によるものとし、町長の選挙については、記号式投票に関する規則(昭和39年選挙管理委員会規則第1号)に定めるところによる。

(宣言書)

第16条 令第40条第1項の規定による宣言書は、様式第15号に準じて作成しなければならない。

(投票箱等の送致)

第17条 投票管理者は、法第55条の規定により投票箱、投票録及び選挙人名簿又は抄本を送致するときは、併せて次の書類を送致しなければならない。

(1) 様式第16号に準じた投票用紙及び投票用封筒使用数調(汚損及び残余の投票用紙を添えて)

(2) 様式第17号に準じた送付書

2 投票管理者は、投票事務が終わった後、遅滞なく投票に関する書類及び物品(開票管理者に送付したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。

(繰延投票)

第18条 法第57条第1項の規定による告示は、様式第18号に準じて行わなければならない。

2 法第57条第2項の届出は、県規程第29条の規定による。

第5章 不在者投票

(投票用紙等の交付)

第19条 令第53条及び令第59条の4第3項の規定により、投票用紙及び投票用封筒又は不在者投票証明書を交付し、又は郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)をもってこれを発送したときは、直ちに選挙人名簿にその旨を明記した付せんを貼付しなければならない。ただし、選挙の期日前に投票用紙及び投票用封筒又は不在者投票証明書を返還した者があるときは、付せんを除去しなければならない。

2 令第53条第1項の規定による、郵便等をもって発送する日は、当該公示又は告示の日前2日とする。

(不在者投票事務処理簿)

第20条 令第61条第1項の規定による不在者投票事務処理簿は、様式第19号及び様式第20号に準じて作成しなければならない。

第6章 開票

(開票管理者等の選任の告示)

第21条 第10条の規定は、開票管理者及びその職務を代理すべき者の告示について準用する。

(開票立会人のくじを行う場所及び日時の告示)

第22条 法第62条第6項の規定による開票立会人のくじを行う場所及び日時の告示は、様式第21号に準じて行わなければならない。

(開票立会人の決定及び選任)

第23条 委員会は、法第62条第1項の規定により開票立会人に関する届出を受けたときは、所要事項が記載されているか確認し受理するものとする。

2 委員会は、法第62条第8項の規定により開票立会人を選任するときは、その者から様式第22号に準じた承諾書を徴するものとする。

3 委員会は、法第62条第2項の規定により開票立会人を決定したとき、又は同条第8項の規定により開票立会人を選任したときは、様式第23号に準じた通知書により本人に通知しなければならない。

4 第2項及び前項の規定は、法第62条第8項の規定に基づく開票管理者による開票立会人の選任について準用する。

5 令第70条の2の規定による開票立会人の氏名等の開票管理者への通知は、様式第24号に準じて行わなければならない。

(開票の場所及び日時の告示)

第24条 法第64条の規定による開票の場所及び日時の告示は、様式第25号に準じて行わなければならない。

(開票所の表示)

第25条 開票所の入口には、様式第26号に準じた表示をしなければならない。

(投票箱等の受領)

第26条 開票管理者は、投票箱の送致を受けたときは、投票管理者及び送付立会人の面前において投票箱及びそのかぎを保管する封筒の封印に異状がないかどうかを検査し、送致を受けた書類等を点検した後、これらを受領し、確実に保管しなければならない。

2 開票管理者は、前項により投票箱等を受領したときは、様式第27号に準じた受領書を投票管理者に交付しなければならない。

(投票箱等の検査)

第27条 開票管理者は、開票所において投票箱を開く前に、開票立会人の立会いの上、投票箱及びそのかぎ並びに令第65条の規定により送致を受けた投票に異状がないかどうかを検査しなければならない。

(開票に関する書類の送付)

第28条 開票管理者は、開票所の事務が終わった後、遅滞なく開票に関する書類及び物品を委員長に引き継がなければならない。

2 第18条の規定は、法第73条の開票の繰延べについて準用する。

第7章 選挙会

(選挙長等の選任)

第29条 第10条の規定は、選挙長又はその職務を代理すべき者の告示について準用する。

(選挙立会人のくじ及び選任)

第30条 第22条及び第23条の規定は、選挙立会人のくじ及び選任について準用する。

(選挙長の事務を行う場所の告示)

第31条 委員会は、選挙長を選任した後、直ちに、その事務を行う場所を様式第28号に準じて告示しなければならない。

(選挙会の場所及び日時の告示)

第32条 第24条の規定は、選挙会の場所及び日時の告示について準用する。

(選挙会場の表示)

第33条 第25条の規定は、選挙会場の表示について準用する。

(選挙会に関する書類の送付)

第34条 選挙長は、選挙事務終了後遅滞なく選挙会に関する書類を委員会に引き継がなければならない。

第8章 候補者

(候補者に関する告示等)

第35条 法第86条の4第11項の規定による候補者の届出、辞退、死亡及び届出の却下等の告示は、様式第29号から様式第31号までに準じて行わなければならない。

2 法第86条の4第11項の規定による候補者の届出、辞退、死亡及び届出の却下等の報告は、様式第32号から様式第37号までにより行わなければならない。

3 法第86条の4第7項の規定による選挙期日の延期の告示は、様式第38号に準じて行わなければならない。

(無投票の通知等)

第36条 法第100条第5項の規定による投票を行わない旨の告示、通知又は報告は、様式第39号及び様式第40号に準じて行わなければならない。

(町長選挙の候補者の報告)

第37条 委員会は、町長の選挙について、候補者に関する選挙長の報告を受けたときは、当該報告を受けた都度、県規程第53条の規定により報告しなければならない。

第9章 当選人及び結果の報告

(当選人等に関する報告、告知及び告示)

第38条 法第101条の3第1項又は法第106条第1項の規定による報告は、様式第41号又は様式第42号に準じて行わなければならない。

2 法第101条の3第2項の規定による当選人に対する告知は、様式第43号に準じて行わなければならない。

3 法第101条の3第2項、法第106条第2項及び法第107条の規定による当選人等に関する告示は、様式第44号から様式第49号までに準じて行わなければならない。

4 法第101条の3第2項並びに法第108条第1項第3号及び第4号の規定による当選等に関する報告は、前項の規定による当選等に関する告示の写しを添えて行わなければならない。

(同点者のくじ)

第39条 選挙長は、法第95条第2項の規定によりくじで当選人を定めたときは、様式第50号に準じた抽選録を作成しなければならない。

第10章 選挙を同時に行うための特例

(選挙事由発生の届出等)

第40条 法第120条第1項の規定による選挙事由発生等の届出は県規程第56条によって、法第126条第1項の規定による町長の候補者が1人となった場合の報告は県規程第58条の規定によってしなければならない。

第11章 選挙事務所

(選挙事務所の設置、異動の届出)

第41条 委員会が管理する選挙において令第108条の規定による選挙事務所の設置は様式第51号、異動の届出は様式第52号に準じて作成しなければならない。

第12章 自動車、拡声機及び船舶の使用

(自動車等の表示)

第42条 委員会が管理する選挙における法第141条第5項の規定による表示は、委員会が交付する様式第53号及び様式第54号の表示板によってしなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

3 第1項の表示板は、自動車にあっては車両前部の外から見やすい箇所、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面又はこれに準ずる箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(乗車(船)用腕章)

第43条 委員会が管理する選挙における法第141条の2第2項の乗車(船)用腕章は、様式第55号により委員会が作成して交付する。

2 前条第2項の規定は、前項の乗車(船)用腕章について準用する。

第13章 ポスター掲示場

(設置場所等)

第44条 委員会は、津奈木町選挙ポスター掲示場設置条例(昭和61年条例第24号)第1条の規定によるポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に当たっては、あらかじめその設置場所を決定しなければならない。

(設置場所の告示)

第45条 委員会は、法第144条の2第4項及び同条第10項の規定により、掲示場の設置場所を告示するときは、様式第56号に準じて行わなければならない。

(掲示場の区画に記載する番号等)

第46条 委員会は、様式第57号に準じて掲示場を設置するとともに、掲示場の区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)は、一連番号としなければならない。

(区画番号の指定)

第47条 候補者が、ポスターを掲示することのできる掲示場の区画の区画番号は、当該候補者の立候補届出順位の番号とする。

(掲示場の管理)

第48条 委員会は、掲示場に法令等に違反してポスターが掲示されていることを知ったときは、関係の候補者にこの旨を通知しなければならない。

2 委員会は、候補者が死亡等により候補者でなくなったことを知ったときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

3 委員会は、前2項に規定するものを除くほか、掲示場の管理について必要と認める措置を講ずるものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第49条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設けないときは、その旨を告示するとともに候補者に通知するものとする。

第14章 個人演説会等

(開催申出書)

第50条 令第112条第1項の規定による個人演説会等の開催申出書は、様式第58号によらなければならない。

(施設管理者への開催申出の通知)

第51条 委員会は、個人演説会等開催申出があった場合の令第115条の規定による施設管理者への通知は、様式第59号によらなければならない。

(個人演説会開催の可否の通知)

第52条 令第117条第1項の規定により、施設管理者がする可否の通知は、様式第60号によらなければならない。

第15章 街頭演説

(標旗)

第53条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第61号による。

2 第42条第2項の規定は、前項の標旗について準用する。

(街頭演説用腕章)

第54条 法第164条の7第2項の規定による街頭演説用腕章は、様式第62号により委員会が作成して交付する。

2 第42条第2項の規定は、前項の街頭演説用腕章について準用する。

第16章 候補者の氏名等の掲示

(投票記載所の氏名等の掲示)

第55条 委員会が管理する選挙における法第175条第1項の規定による掲示は、様式第63号により1投票所につき1箇所以上行うものとする。

2 法第175条第3項の規定により、くじを行う場所及び日時はあらかじめ委員会で定め、様式第64号により告示しなければならない。

第17章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任等の届出)

第56条 法第180条第3項の規定による出納責任者の選任届出書は、様式第65号に準じて作成しなければならない。

2 法第182条第1項の規定による出納責任者の異動届出書は、様式第66号に準じて作成しなければならない。

3 法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行開始又は終止の届出書は、様式第67号に準じて作成しなければならない。

(報告書の閲覧)

第57条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された候補者の選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の保存期間においては、何人もその閲覧を請求することができる。

2 前項の閲覧を請求しようとする者は、係員にその旨を述べ様式第68号により閲覧簿に所要の記載をしなければならない。

3 報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

4 報告書は、委員会の事務局において閲覧し、その場所以外に持ち出してはならない。

5 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

6 第2項から前項までの規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第18章 補則

第58条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成15年3月4日選管告示第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成29年8月3日選管告示第26号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の津奈木町公職選挙執行規程の規定は平成29年6月1日から適用する。

(平成30年3月29日選管告示第41号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日選管告示第5号)

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年9月1日選管規程第1号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

様式第1号及び様式第2号 削除

様式第3号 削除

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津奈木町公職選挙執行規程

平成9年4月25日 選挙管理委員会告示第2号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成9年4月25日 選挙管理委員会告示第2号
平成15年3月4日 選挙管理委員会告示第5号
平成29年8月3日 選挙管理委員会告示第26号
平成30年3月29日 選挙管理委員会告示第41号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第5号
令和3年9月1日 選挙管理委員会規程第1号