○津奈木町選挙管理委員会委員長専決処理規程

昭和26年4月13日

選挙管理委員会規程第2号

委員長は、津奈木町選挙管理委員会規程(昭和26年選挙管理委員会規程第1号)第14条の規定により、次に掲げるもののほか、専決処分することができる。

(1) 委員長を選挙すること。

(2) 委員会に関し、必要な事項を定めること。

(3) 選挙又は投票を行うことの告示をすること。ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第57条第1項及び第2項の規定による告示は、この限りでない。

(4) 開票区域を設けること。

(5) 投票点検区域を定めること。

(6) 選挙長及びその代理者を選任すること。

(7) 投票管理者及びその代理者を選任すること。

(8) 選挙争訟に関すること。

(9) 演説会場の使用を許可し、又は制限し、若しくは使用を禁止する営造物を指定すること。

(10) 演説会に使用する営造物の管理者が、不当にその使用を許可し、又はしない場合、許可を取り消し、又は使用を許可すること。

(11) 演説会に使用する営造物の使用又はその施設の公営に関する設備を設けること。

津奈木町選挙管理委員会委員長専決処理規程

昭和26年4月13日 選挙管理委員会規程第2号

(昭和26年4月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和26年4月13日 選挙管理委員会規程第2号