○津奈木町選挙管理委員会規程

昭和26年4月13日

選挙管理委員会規程第1号

目次

第1章 組織(第1条―第5条)

第2章 会議(第6条―第12条)

第3章 委員長の職務権限(第13条・第14条)

第4章 書記の執務(第15条―第17条)

第5章 文書の処理(第18条―第20条)

第6章 告示の方法(第21条)

第7章 公印(第22条)

附則

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者をもって当選人とする。

2 当選人を定めるに当たり、得票数の同じである者があるときは、その者につき更に投票を行い、なお同数であるときは、年長者を当選人とする。

3 委員会は、出席委員中に異議のないときは、第1項の選挙につき、指名推選の方法を用いることができる。

4 委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期及び欠けたときの選挙)

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けたときは、その欠けた日から10日以内に選挙を行わなければならない。

(委員長の職務代理者の指定)

第3条 委員長に事故があるときは、委員会であらかじめ定めた委員がこれを代理する。

(辞職願)

第4条 委員が辞職しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長が辞職しようとするときは、辞職願を委員長代理委員に提出し、委員会の承認を得なければならない。

(委員の氏名等の告示)

第5条 委員が辞任したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員長は、直ちにその住所及び氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

(委員会の招集)

第6条 委員会の招集は、開会の日3日前までに委員に告知する。ただし、緊急を要する事件のあるときは、この限りでない。

2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員改選後の初の委員会は、委員会の書記がこれを招集する。

第7条 委員から委員会の招集を請求しようとするときは、文書で議題及びその理由を付記して、委員長に提出しなければならない。

(臨時の会議)

第8条 会議中臨時に急施を要する事件があるときは、第6条第2項の規定にかかわらず、直ちにこれをその会議に付することができる。

(欠席の届出)

第9条 委員は、委員会に出席することができないときは、開会時刻前に、委員長にその旨を届け出なければならない。

(関係者の出席)

第10条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係ある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の顛末及び出席委員の氏名を、記載させなければならない。

2 委員長は、会議の結果を町長に報告するものとする。

(議事の手続)

第12条 この章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、津奈木町議会の会議一般の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第13条 委員長は、法令に規定するもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(5) その他委員会の事務に関すること。

(委員長の専決処理)

第14条 委員会は、その議決により、委員会の権限に属する事項中、委員長の専決処理事項を定めることができる。

第4章 書記の執務

(書記長)

第15条 委員長は、書記の中から書記長1人を任命する。

2 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する事務を処理する。

(書記)

第16条 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。

2 書記は、書記長の承認を受けなければ、文書類を他に示し、又はその謄本を他に与えてはならない。

(書記の服務等)

第17条 この章に規定するもののほか、書記の服務及び事務の処理に関しては、本町職員の例による。

第5章 文書の処理

(文書の処理)

第18条 文書は、速やかに処理しなければならない。この場合において、特別の事由があるときは、委員長又は書記長に報告し、その指揮を受けなければならない。

(文書の決裁)

第19条 起案文書は、委員長の決裁を受けて処理しなければならない。ただし、軽易な事件については書記長において専決することができる。この場合においては、速やかに委員長に報告しなければならない。

(文書の取扱い)

第20条 この章に規定するもののほか、委員会の文書の処理に関しては、町の文書処理の例による。

第6章 告示の方法

第21条 委員会及び委員長の告示は、町の公告式によるものとする。

第7章 公印

第22条 委員会、委員長及び書記長並びに委員長代理委員の公印は、別表に定めるところによる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日選管告示第10号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第22条関係)

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津奈木町選挙管理委員会規程

昭和26年4月13日 選挙管理委員会規程第1号

(平成19年4月1日施行)