○津奈木町選挙管理委員会規程
昭和26年4月13日
選挙管理委員会規程第1号
目次
第1章 組織(第1条―第5条)
第2章 会議(第6条―第12条)
第3章 委員長の職務権限(第13条・第14条)
第4章 書記の執務(第15条―第17条)
第5章 文書の処理(第18条―第20条)
第6章 告示の方法(第21条)
第7章 公印(第22条)
附則
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者をもって当選人とする。
2 当選人を定めるに当たり、得票数の同じである者があるときは、その者につき更に投票を行い、なお同数であるときは、年長者を当選人とする。
3 委員会は、出席委員中に異議のないときは、第1項の選挙につき、指名推選の方法を用いることができる。
4 委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期及び欠けたときの選挙)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が欠けたときは、その欠けた日から10日以内に選挙を行わなければならない。
(委員長の職務代理者の指定)
第3条 委員長に事故があるときは、委員会であらかじめ定めた委員がこれを代理する。
(辞職願)
第4条 委員が辞職しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長が辞職しようとするときは、辞職願を委員長代理委員に提出し、委員会の承認を得なければならない。
(委員の氏名等の告示)
第5条 委員が辞任したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員長は、直ちにその住所及び氏名を告示しなければならない。
第2章 会議
(委員会の招集)
第6条 委員会の招集は、開会の日3日前までに委員に告知する。ただし、緊急を要する事件のあるときは、この限りでない。
2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員改選後の初の委員会は、委員会の書記がこれを招集する。
第7条 委員から委員会の招集を請求しようとするときは、文書で議題及びその理由を付記して、委員長に提出しなければならない。
(臨時の会議)
第8条 会議中臨時に急施を要する事件があるときは、第6条第2項の規定にかかわらず、直ちにこれをその会議に付することができる。
(欠席の届出)
第9条 委員は、委員会に出席することができないときは、開会時刻前に、委員長にその旨を届け出なければならない。
(関係者の出席)
第10条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係ある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の調製)
第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の顛末及び出席委員の氏名を、記載させなければならない。
2 委員長は、会議の結果を町長に報告するものとする。
(議事の手続)
第12条 この章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、津奈木町議会の会議一般の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第13条 委員長は、法令に規定するもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 職員の任免、給与及び服務に関すること。
(5) その他委員会の事務に関すること。
(委員長の専決処理)
第14条 委員会は、その議決により、委員会の権限に属する事項中、委員長の専決処理事項を定めることができる。
第4章 書記の執務
(書記長)
第15条 委員長は、書記の中から書記長1人を任命する。
2 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する事務を処理する。
(書記)
第16条 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。
2 書記は、書記長の承認を受けなければ、文書類を他に示し、又はその謄本を他に与えてはならない。
(書記の服務等)
第17条 この章に規定するもののほか、書記の服務及び事務の処理に関しては、本町職員の例による。
第5章 文書の処理
(文書の処理)
第18条 文書は、速やかに処理しなければならない。この場合において、特別の事由があるときは、委員長又は書記長に報告し、その指揮を受けなければならない。
(文書の決裁)
第19条 起案文書は、委員長の決裁を受けて処理しなければならない。ただし、軽易な事件については書記長において専決することができる。この場合においては、速やかに委員長に報告しなければならない。
(文書の取扱い)
第20条 この章に規定するもののほか、委員会の文書の処理に関しては、町の文書処理の例による。
第6章 告示の方法
第21条 委員会及び委員長の告示は、町の公告式によるものとする。
第7章 公印
第22条 委員会、委員長及び書記長並びに委員長代理委員の公印は、別表に定めるところによる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日選管告示第10号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第22条関係)
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