○津奈木町防災会議条例

昭和39年7月20日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、津奈木町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 津奈木町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 町長が、その部内の職員のうちから指名する者

(2) 町の教育委員会の教育長及びその部内の職員のうちから指名された者

(3) 消防団長及び副団長

(4) 町の区域又は一部を管轄する警察署長又はその指名する職員

(5) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者

(6) 前各号に掲げる者のほか、公共的機関の代表者等のうちから町長が任命する者

6 前項の委員の数は、20人以内とする。

7 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 委員は、再任することができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、熊本県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(庶務)

第5条 防災会議の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年9月13日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

津奈木町防災会議条例

昭和39年7月20日 条例第29号

(平成24年9月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和39年7月20日 条例第29号
平成8年3月26日 条例第2号
平成12年3月23日 条例第6号
平成18年3月30日 条例第4号
平成24年9月13日 条例第17号