○町長の職務代理者規則

昭和39年4月1日

規則第1号

(町長の職務代理者)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項に規定する上席の職員は、課長であって給料表の職務の級(級が同じときは、号給)の上位の者、給料が同じであるときは年齢の多い者、年齢が同じであるときは職員としての在職年数の長い者とする。

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和60年12月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 平成19年4月1日以後引き続き在職する収入役については、改正前の規則の規定中収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

町長の職務代理者規則

昭和39年4月1日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第1号
昭和60年12月26日 規則第14号
平成19年3月26日 規則第7号